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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

更新日

2024年12月27日

国外転出者のマイナンバーカードの利用について

令和6年5月27日からマイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の人が、海外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
すでに海外へ転出している人は、マイナンバーカードの申請や受け取りなどの手続きが在外公館や一時帰国後の国内の区市町村でできるようになります。手続きについて詳しくは、国外転出届(渋谷区から国外へ)ページでご確認ください。
また既に国外転出されている人については、総務省ホームページの国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイト)のページをご覧ください。
なお、本籍地が渋谷区の人は、渋谷区役所、区民サービスセンターにご提出ください。出張所ではお手続きできません。

お問い合わせ

住民戸籍課マイナンバー担当管理主査

住民戸籍課マイナンバー担当管理主査

電話

03-3463-1785

FAX

03-3797-0938