
代理人によるマイナンバーカードの手続きについて
代理人によるマイナンバーカードの手続きについての案内ページです。
更新日
2025年8月1日
代理人による手続き方法について
マイナンバーカードの手続きは、原則、本人の来庁が必要になります。
本人の来庁が困難とされる場合、代理人による手続きを行うことができますが、代理人が手続きを行うためには、照会書兼回答書が必要になります。
照会書兼回答書とは、本人の来庁が困難なため代理人にマイナンバーカードの手続きを委任することです。
実際の手続き手順などは、以下の内容となります。
1.代理人が窓口もしくは電話で照会書兼回答書(文書照会)の依頼をする
代理人が窓口もしくは電話(0120-56-0523)で、代理で希望するマイナンバーカードの手続きを申し出ください。
2.依頼していただいた書類について区役所から送付
ご依頼後、本人宛に照会書兼回答書を送付いたします。
3.照会書兼回答書を受け取り、書類に記入をして封入封緘をする
お受け取りいただいた書類は、原則、本人に記入をしていただきます。その際、代理人を指名してください。指名された代理人が4の手続きにお越しください。
4.3で指名された代理人が窓口で手続きを行う
指名された代理人が以下の持ち物をお持ちになり、窓口へお越しください。(区役所3階、区民サービスセンター)
- 封入封緘された照会書兼回答書
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど以下表の本人確認書類【A】を参照)
本人確認書類【A】 官公署から発行された顔写真付の身分証明書 (注)有効期限のある証明書については有効期限内のものに限る | マイナンバーカード 運転免許証 パスポート(海外のものを含む) 住民基本台帳カード 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 愛の手帳 在留カード 特別永住者証明書 一時庇護許可書 仮滞在許可書 |
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代理人による手続きが可能な一覧
- 電子証明書の更新および発行
- マイナンバーカード暗証番号初期化再設定
- マイナンバーカード券面更新(区内転居・氏名変更など)
- マイナンバーカード継続利用(転入など)
- マイナンバーカード一時停止解除
(注)電子証明書の更新は、国から電子証明書更新の案内が送付されます。(日本国籍の人・永住者の人のみ)
案内の中に照会回答書が同封されていますので、書類に記入をし封入封緘したものをご持参いただければ来庁時に手続きができます。
代理人による手続きが可能な窓口一覧
- 暮らしの手続きフロア(区役所3階)住民戸籍課窓口(平日:8時30分~17時)
- 区民サービスセンター(平日:11時~19時、土曜日:9時~17時)
マイナンバーカードの代理受け取りについて
代理での受け取りについては、以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードの受け取り(代理人が受け取る場合)
お問い合わせ
渋谷区マイナンバーコールセンター
電話 | 0120-56-0523 |
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