独自利用事務とは
行政手続において個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)により、マイナンバーの利用が定められている事務以外に、渋谷区が条例で独自に定め、マイナンバーを用いて実施する事務をいいます。渋谷区では、番号法第9条第2項に基づき、「渋谷区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」を制定し、区における独自利用事務の内容を定めています。Reiki-Base 検索システム(外部サイト)
これらの独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定められた要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを通じて、他の地方公共団体等との間で情報連携を行うことが可能とされています(番号法第19条第8号)。
独自利用事務における情報連携の届出について
渋谷区が実施する独自利用事務のうち、情報提供ネットワークを利用して情報連携を行う事務については、個人情報保護委員会へ届出を行い、あらかじめ承認を受けています。
届出の具体的な内容については、個人情報保護委員会が公開している「届出書検索サービス」により確認することができます。届出書検索サービス(外部サイト)
