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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

未登録の自動車や自動車検査証の有効期間が満了している自動車など、道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車について、新規登録や検査のために運輸支局へ回送する場合などに特例的に運行を許可する制度です。
(注)渋谷区で仮ナンバー(番号標)を貸し出すことができるのは、運行する経路に渋谷区が含まれている場合のみですのでご注意ください。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

対象運行経路

渋谷区を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路

申請できる日

自動車を走らせる当日、または前日のみ(閉庁の場合は、その前開庁日)

申請時に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書(PDF 181KB)
(注)申請書は窓口で配布しております。自動車臨時運行許可申請書の記入例(PDF 168KB)を参考に記入してください。
・自動車を確認するための書類(自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書など)
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(使用日に有効なもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
(注)申請者(仮ナンバーの使用者)が事業者さまの場合でも、番号標受領者(社員や代理人)の本人確認をします。
・手数料 750円

許可運行期間

目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とし、5日間を限度とする。

返却

運行期間終了後、5日以内に、仮ナンバー(番号標)と許可証を返却してください。

亡失・毀損

・仮ナンバー(番号標)または許可証を亡失・毀損した場合は、亡失・毀損届の提出が必要です。
・仮ナンバー(番号標)を亡失・毀損した場合は、現物弁償相当額1,600円がかかります。
(注)仮ナンバー(番号標)を亡失・毀損した場合は、庁舎6階税務課税務管理係での手続きが必要になります。

申請場所

庁舎6階税務課税務管理係、出張所(新橋出張所を除く)
(注)区民サービスセンターでは自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の業務を行なっていませんのでご注意ください。

臨時運行許可申請書が新しくなりました

令和4年4月より臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたしました。
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となりましたのでご注意ください。

変更点

・申請書への押印が不要となりました。
・申請者が事業者様の場合でも、番号標受領者(社員や代理人)の本人確認をいたします。運転免許証等の本人確認書類のご用意をお願いします。
(注)税務課に法人登録申請を行っていた事業者様の場合でも、窓口で申請をする社員や代理人の住所・氏名を申請書に記入頂き、本人確認が必要になりましたのでご注意ください。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-1704

自動車臨時運行許可(仮ナンバー) の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能