広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できる制度です。
ただし、コンピューター化されていない戸籍、一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません。
渋谷区では、区役所本庁舎での窓口請求のみの取扱いです。
(注)出張所、区民サービスセンターは対象外です。
(注)請求する戸籍の筆頭者の氏名および本籍地(丁目・番地)を正しく記載していただく必要があります。電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、事前にご確認の上、ご来庁ください。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
戸籍に記載されている人、またはその配偶者(生存配偶者を含む)、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
(注)委任状での代理人請求や第三者請求は対象外です。
(注)きょうだいによる請求はできません。
請求に必要な書類
官公署発行の顔写真付き本人確認書類いずれか1点(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
(注)保険証と社員証などの2点確認は認められません。
広域交付の対象証明書および手数料一覧
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明(除籍謄本) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
交付について
窓口で請求後、戸籍の受け取りのため再度来庁する必要があります。原則、受け取りは2営業日以降となります。(土曜日、日曜日、祝日を除く平日8時30分から17時まで)交付準備が整い次第ご連絡します。
(注)現在、全国の自治体からアクセスが集中し、法務省の戸籍情報連携システムが不安定となっています。また、国からの通知により請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため発行まで想定以上の日数がかかる場合があります。お急ぎの場合は本籍のある自治体に請求していただきますようお願いします。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。
お問い合わせ
住民戸籍課戸籍係
電話 | 03-3463-1801 |
---|---|
FAX | 03-5458-4930 |