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マンション管理計画認定制度(認定基準が変わりました。申請をご検討の際には事前に区に相談してください。)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、認定を受けることができる制度です。なお、令和8年4月より管理計画認定基準に区独自の上乗せ基準を設けました。申請をご検討の際は、事前に区にご相談ください。(令和8年3月31日までに事前確認申請をした管理組合については経過措置を設けています。)

更新日

2026年4月1日

認定のメリット

  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されることが期待されます。
  • 認定取得を目指すことが、お住まいのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直すきっかけとなります。
  • 住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けることができます。詳細については、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

 フラット35(外部サイト)
 マンション共用部分リフォーム融資(外部サイト)
 マンションすまい・る債(外部サイト)

認定を取得したマンションの公表

認定を受けたマンションにつきましては、公益財団法人マンション管理センター(外部サイト)のホームページにて閲覧することができます。(マンション管理者等が公表を希望した場合のみ)

認定の有効期間

  • 管理計画の認定の有効期間は5年です。ただし、5年ごとに更新することが可能です(更新について申請し、認定を受ける必要があります)。
  • 認定期間中の管理計画変更時には変更認定申請が必要です(認定の有効期間は延長されません)。
  • 認定期間中に本区が報告徴収、改善命令などの監督を行う場合があります。

マンション管理適正化推進計画(マンション管理適正化指針)

本区におけるマンション管理適正化推進計画は以下のとおりです。
(注)「渋谷区マンション管理適正化指針」は、計画本編36頁以降の「第5章 渋谷区マンション管理適正化指針の基本的な考え方」にあります。
渋谷区マンション管理適正化推進計画(本編)(PDF 7,093KB)
渋谷区マンション管理適正化推進計画(概要版)(PDF 2,080KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

認定基準

本区における管理計画の認定基準は以下のとおりです。
国が定める基準に加え、令和8年4月より区の独自基準を設けています。
(注)令和8年3月31日までに事前確認申請をした管理組合については経過措置を設けています。
認定基準(PDF 904KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

申請方法

詳細は「申請の手引き」をご確認ください。
マンション管理計画認定制度 申請の手引き(PDF 3,804KB)

  • 申請は公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用して行ってください。サービスの手続きの詳細は、公益財団法人マンション管理センターホームページ(外部サイト)でご確認ください。変更認定申請以外は区へ直接申請することはできません。
  • 認定基準5(1)の組合員名簿・居住者名簿と、認定基準5(5)「渋谷区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」について表明する「表明保証書」については、別紙の様式を使用してください。第1号様式_表明保証書 (WORD 16KB)
  • 長期修繕計画の写しについては、マンション管理センターに提出するPDFファイルとは別にExcel形式ファイルを区へ直接提出してください。Excel形式ファイルにつきましては、別紙の「長期修繕計画(Excel版)フォーマット」を参考に作成していただくか、任意の形式でも構いません 長期修繕計画(Excel版)フォーマット(EXCEL 79.5KB)

事前相談(渋谷区独自基準などの確認)

事前確認を依頼前に渋谷区への事前相談(渋谷区独自基準などの確認)が必要です。事前相談時に渋谷区独自基準への適合状況などの確認を行うため次に掲げる書類をご持参ください。
事前相談の詳細は「マンション管理計画認定制度 申請の手引き」をご確認ください。

必要な書類

提出書類(2~4は例)

1

渋谷区独自基準に係る申出書

第2号様式_渋谷区独自基準に関わる申出書(WORD 22KB)

2

防災マニュアルを作成していることが確認できる書類

防災マニュアルの写し

3

マンション内の防災対策について下記のいずれか1つ以上の基準を満たすことが確認できる書類

基準(1) 防災訓練を年1回以上実施していること。

基準(2) 自主防災組織があること

基準(3) 防災資材及び備蓄物資の整備をしていること。

基準(4) 避難行動要支援者等の把握をしていること。

基準(1) 防災訓練の実施計画書、防災訓練の実施報告書

基準(2) マンションの防災組織の規約などの写し

基準(3) 防災資材および備蓄物資を整備していることが分かる写真、物品リスト

基準(4) 避難行動要支援者名簿などの写し

4

マンション内のコミュニティ活動について、下記のいずれか1つ以上の基準を満たすことが確認できる書類

基準(1) マンション内で組織する自治会を設置または設置計画していること。

基準(2) 当該マンションの所在する地域の町会・自治会等に区分所有者及び居住者等が加入していること。

基準(3) マンション居住者間のコミュニティが形成される地域活動(美化活動、防災訓練等)を行っていること。

基準(4) 町会・自治会との連絡担当者を選任していること。

基準(1) 自治会規約などの写し、協議報告書の写し

基準(2) 町会の会員名簿、町会費の支払い記録、町会の加入証明書

基準(3) 地域活動の実施計画書、地域活動の実施報告書

基準(4) 連絡担当者選任通知書

手数料

マンション管理センターの事前確認適合証の取得にあたっては、管理計画認定手続支援サービスの利用料および審査手数料が発生します。
(注)区への申請手数料は令和8年4月1日より無料になりました。

お問い合わせ

住宅政策課住環境整備係

電話

03-3463-3548

FAX

03-5458-4947

お問い合わせ

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