
マンション管理計画認定制度
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、認定を受けることができる制度です。
更新日
2024年8月27日
認定のメリット
- 適正に管理されたマンションとして、市場において評価されることが期待されます。
- 認定取得を目指すことが、お住まいのマンションの管理状況を把握し、管理運営を見直すきっかけとなります。
- 住宅金融支援機構の金利優遇措置を受けることができます。詳細については、以下の住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
フラット35(外部サイト)
マンション共用部分リフォーム融資(外部サイト)
マンションすまい・る債(外部サイト)
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)の対象となる場合があります。特例措置の適用要件については、マンション長寿命化促進税制(国土交通ホームページ)、または相談ダイヤル(03-5801-0858)でご確認ください。固定資産税減額の申告先は都税事務所になります。申告の流れについては、固定資産税の減額制度(東京都主税局ホームページ)をご覧ください。
認定の有効期間
- 管理計画の認定の有効期間は5年です。ただし、5年ごとに更新することが可能です(更新について申請し、認定を受ける必要があります)。
- 認定期間中の管理計画変更時には変更認定申請が必要です(認定の有効期間は延長されません)。
- 認定期間中に本区が報告徴収、改善命令などの監督を行う場合があります。
マンション管理適正化推進計画及び管理適正化指針
本区における管理適正化推進計画及び管理適正化指針は以下のとおりです。
渋谷区マンション管理適正化推進計画(PDF 260KB)
【別紙1】渋谷区マンション管理適正化指針(PDF 513KB)
【別紙2】渋谷区マンション管理適正化指針(マンション管理適正化法第5条の3の管理計画の認定をする際の基準として指針に定める事項)(PDF 387KB)
【別紙3】渋谷区マンション管理適正化指針(マンション管理適正化法第5条の2の規定により助言、指導等を行う場合の指針)(PDF 349KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
認定基準
本区における管理計画の認定基準は以下のとおりです。
(別紙)認定基準(PDF 330KB)
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認定にあたっての留意事項
- 認定基準(4)を確認するための長期修繕計画については、長期修繕計画標準様式(国土交通省ホームページ) で定める修繕工事の内容(19 工事項目(注)) をすべて計画する必要があります。もし19 工事項目に記載された工事が、修繕周期が長期であることなどから計画期間内に行われない予定である場合には、長期修繕計画等の提出書類に参考情報としてその旨を記載してください。詳細は担当課にお問い合わせください。
(注)長期修繕計画様式第4-1号の推定修繕工事項目の 19 工事項目のこと
(例)長期修繕計画の修繕工事項目から「ガス設備」が抜けている
ガス管の各素材(埋設部分、ピット内配管、各戸配管等)と設置年を明らかにしたうえで、提出書類に参考情報として計画期間内にガス設備の修繕工事を計画しない旨を記載すること。
- 認定基準(5)を確認するための表明保証書については、組合員名簿、居住者名簿に関する内容に加え、「渋谷区マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること」を表明する内容を入れてください。具体的には、別紙の書式を参考にしてください。
申請方法
申請は公益財団法人マンション管理センターが提供する管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用して行ってください。
サービスの手続きの詳細は、公益財団法人マンション管理センターホームページ(外部サイト)でご確認ください。
(注)変更認定申請以外は区へ直接申請することはできません。
手数料
マンション管理センターの事前確認適合証の取得にあたっては、管理計画認定手続支援サービスの利用料および審査手数料が発生します。
このほか、管理計画の認定申請には本区への認定申請事務手数料が発生します。本区発行の納付書で手数料を納付してください。本区の手数料の詳細については別紙の「手数料一覧」をご確認ください。
(別紙)手数料一覧(PDF 334KB)
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3548
電話
FAX
03-5458-4947
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