渋谷区空家等適正管理支援事業を活用し、空家などを除却した跡地を渋谷区が無償で借り受けます。
申請者の資格
- 渋谷区内における跡地などの所有者であること。(共同で所有する跡地などにあっては、共有者全員によって合意された代表者。)
- 申請をする日までに納付すべき住民税、固定資産税などを滞納していなこと。
対象跡地など
渋谷区空家等適正管理支援事業を活用し空家などを除却した跡地
(注)過去にこの活用を受けたことがある場合は対象外となります。
(注)除却後の跡地を取得した者は対象外となります。(相続または遺贈により跡地の権利を承継した者を除く。)
申請条件
- 跡地について防草シート被覆またはコンクリート舗装を行うこと。
- 跡地について杭または囲いの設置を行うこと。
- 契約期間中に防草シートなどに自然損耗が発生した場合、直ちに申請者の負担にて回復を行うこと。
- 契約期間中は跡地を使用または収益しないこと。
(注)その他にも条件がございます。詳細はお問い合わせください。
活用用途
防災空地など
活用期間
採用された年の12月1日から37カ月
(注)採用決定者からの解約申出による途中解約も可能です。詳細はお問い合わせください。
申請期限
活用開始を希望する年の10月末まで
申請手続き
1 相談
空家など除却後の跡地の活用を検討されている場合は、住環境整備係に直接お問い合わせください。
(注)空家などの除却がお済みでない人は、事前に除却について以下の見積もり依頼先にご相談ください。
【渋谷区空家等適正管理支援事業・見積もり依頼先】
NPO法人 空家・空地管理センター「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」
(電話:0120-336-366【9~17時(年末年始を除き年中無休)】、FAX:03-6300-9921)
2 申請
事業内容および申請条件などについて了解後、区に申請をしてください。
提出書類
- 跡地活用事業申請書
- 位置図
- 現況写真
- 直近の土地登記全部事項証明書
- 直近の住民税納税証明書または非課税証明書
- 直近の固定資産税納税証明書
- 申請者本人確認書類の写し(例)運転免許証(裏表)、マイナンバーカードなどの写し
- 同意書(空家などおよび土地に申請者以外の権利者がいる場合、全ての権利者の同意書)
- その他区長が必要と認める書類
3 審査結果の通知
審査後、跡地活用の採用の適否について書類でお知らせします。
4 使用貸借契約の締結
跡地活用の採用決定後、跡地について区と使用貸借契約を締結します。
(注)契約締結日については、採用決定後に日程の調整をさせていただきます。
5 土地の引き渡し
原則、契約期間開始後5日以内に、区へ跡地の引き渡しを行います。
(注)採用決定者の立会いが必要となります。
6 活用の開始
区が跡地の活用を開始します。
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4947 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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電話
FAX
03-5458-4947
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