空家等適正管理支援事業
空家などが周辺環境に悪影響を及ぼさないよう、適正管理を図る工事を行う場合、工事費の一部を助成します。
更新日
2024年4月1日
空家などが周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、空家などの適正管理を図る工事などを行う場合に、工事等費用の一部を助成します。
申請者の資格
渋谷区内における空家などの所有者または管理者(所有者の同意を得た人に限る。)である個人。共同で所有する対象空家などにあっては、共有者全員によって合意された代表者を対象者とする。
対象空家など
渋谷区内にある空家など(特措法第2条第1項に規定する空家など)で、この助成を受けたことがないもの
対象となる工事など
- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないことを目的とした工事など
- 消費税を除く費用が3万円以上の工事など
- 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの
- 申請年度の1月末までに申請があり、申請後に着工し、申請年度の3月15日までに完了できる工事など
工事などの内容
- 建築物の修繕、除却などを行う工事
- 建築物に附随する工作物および建築設備の修繕、除却などを行う工事
- 敷地に対する仮囲いおよび管理看板などの設置を行う工事
- 敷地内における立木その他土地に定着する物などの剪定および撤去
- 敷地内における害獣および害虫などの対策および駆除
- 敷地内における廃棄物および不法投棄物などの撤去および処分(理由書の提出要)
助成金額
消費税を除く費用の50パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)不良住宅の除却などを助成する場合は50万円を限度とし、それ以外の工事などを助成する場合は10万円を限度とする。
申請手続き
1 相談・見積もり
工事等内容および施工業者などの相談をしてください。空家などを調査のうえ、渋谷区協定業者が見積書を作成します。
見積もり依頼先
NPO法人 空家・空地管理センター 「渋谷区空家等ワンストップ相談窓口」
(電話:0120-336-366【9~17時(年末年始を除き年中無休)】、FAX:03-6300-9921)
2 申請
工事など内容および工事等代金について了解後、区に助成金の申請をしてください。
提出書類
- 工事費等助成申請書
- 工事等計画書
- 工事等見積書(渋谷区協定業者が作成したものに限る。)
- 工事等予定箇所の写真
- 空家などの所有者などが確認できる書類(例)固定資産税等納税通知書、建物登記事項証明書などの写し
- 申請者本人の確認ができる書類(例)各種健康保険証、運転免許証、住民基本台帳カードなどの写し
- その他区長が必要と認める書類
3 審査結果の通知
審査後、助成対象の適否について書類でお知らせします。
4 工事等契約
助成対象の決定後、施工業者と直接、工事等請負契約をして工事などを開始してください。
(注)工事などそのもののトラブルは、施工業者との契約に基づき当事者間で話し合ってください。
5 工事等完了届および助成金請求
工事など完了後10日以内に、区に下記書類を提出してください。助成金額を決定後、書類でお知らせいたします。 その後、区は申請者に代わり、渋谷区協定業者へ助成金を交付します。
(注)申請者へは直接助成金を支払いません。
提出書類
- 工事等完了届(施工中および施工後の写真を添付)
- 助成金交付請求書兼受領委任状
6 工事など代金の支払い
工事など総額から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください。
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
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FAX | 03-5458-4947 |
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