空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記の通り定めましたので公表します。
空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
本区における審査基準は以下のとおりです。
(別紙)審査基準(PDF 387KB)
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