令和9年度から適用・改正される特別区民税・都民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
基礎控除の見直し【所得税】
所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。個人住民税における変更はありません。
給与所得控除の見直し
令和9年度個人住民税より、給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。
さらに、令和9年度および令和10年度については5万円加算され、74万円となります。
対象者は給与収入金額が220万円以下の人です。給与収入金額が220万円超の人の変更はありません。
給与収入金額 | 令和9年度および令和10年度 給与所得控除後の金額 | 現行 給与所得控除後の金額 |
|---|---|---|
1,900,000円まで | 収入額-740,000円 | 収入額-650,000円 |
1,900,001円~2,200,000円 | 収入額-740,000円 | 計算収入額×0.7-80,000円 (注)計算収入額 収入額÷4,000円による整数×4,000円 |
なお、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得などの所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(現行:65万円)に引き上げられます。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和9年度個人住民税より、扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。
扶養親族などの区分 | 令和9年度以降 | 現行 |
|---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
勤労学生の合計所得金額 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円(150万円) |
(注)()内は収入が給与のみの場合の収入金額です。
なお、令和10年度の個人住民税から、ひとり親控除の控除額が33万円(現行:30万円)に引き上げられます。
(参考)「年収の壁」の見直しに関する個人住民税と所得税の非課税となる給与収入
給与所得控除額および所得税における基礎控除額の改正により、課税されない収入の範囲が変更されます。
区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
個人住民税 (注)令和8年中の収入に基づき令和9年分から適用 | 119万円 | 110万円 |
(参考)所得税 (注)令和8年分から適用 | 178万円 | 160万円 |
(注)収入が給与のみで扶養控除等がない場合の収入金額です。
公的年金等受給者の扶養控除申告書について
公的年金等受給者で扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などの適用を受ける人は、住民税申告書の提出が必要な場合があります。
詳しくは公的年金等受給者の皆さまへのお知らせのページをご覧ください。
お問い合わせ
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