
令和8年度税制改正に伴う公的年金等受給者の皆さまへのお知らせ
公的年金等受給者の人は、税制改正により住民税の申告が必要となる場合があります。
更新日
2026年10月5日
住民税の申告が必要となる場合があります
令和8年度税制改正により、公的年金等受給者に係る扶養親族等申告書の取扱いが変更されました。
個人住民税の課税対象となる可能性がある年金額の人には、日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されます。扶養親族や障害者控除などに該当する場合は、必要事項を記入のうえ提出してください。
一方で、個人住民税が非課税となる基準額程度の年金受給者には、扶養親族等申告書が送付されない場合があります。この場合、扶養親族や障害者などに関する情報が区で把握できず、扶養控除や障害者控除などが個人住民税に反映されないことがあります。
その結果、本来は非課税となる人が課税となる可能性がありますので、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除などの適用を受ける人は、住民税申告書をご提出ください。
次のような場合は住民税申告をご検討ください
- 日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出していない
- 日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されていない
- 年金以外の収入がある
- 扶養している親族がいる
- 障害者控除の適用を受ける
- ひとり親控除などの適用を受ける
(注)確定申告が必要な人は、確定申告書をご提出ください。
日本年金機構からのお知らせ
日本年金機構では、令和9年分の扶養親族等申告書を対象者へ令和8年10月頃から順次発送する予定としています。対象となる人は、扶養親族等申告書の提出をお願いいたします。
詳しくはこちら
日本年金機構ホームページ「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」
令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項|日本年金機構(外部サイト)
お問い合わせ
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1211 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1211
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1211 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1211
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ