1月1日(賦課期日)現在、渋谷区に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある人は、特別区民税・都民税(住民税)が課税され、年の途中で区外もしくは国外へ転出しても税額が変わることはありません。国外へ転出する場合には、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人を選任していただく必要があります。
また、出国前に全額納付されていても、翌年度の住民税が課税される人(主に1月2日から6月中に出国された人)は、翌年度の住民税のための納税管理人の選任が必要となりますので、ご注意ください。
なお、出国前に納税管理人の選任をした人が帰国したときは、納税管理人の解任の届出を行なってください。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納付・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う人です。納税義務を負うものではありませんが、納付がないと納税義務者本人が滞納処分を受けてしまうことがあります。
納税管理人になれる人は、独立した生計を営む個人または事務所などを有する法人です。個人の場合、親族関係は問いません。お知り合いの人を選任することもできます。
申告書
納税管理人を選任、変更するときは、次の申告書により届出を行なってください。申告書は、日本語と英語を併記しています。
選任するとき
- 納税管理人申告書兼承認申請書(Notification and Application for Approval of the Resident Tax Administrator)(PDF65KB)
変更するとき
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
届出方法
庁舎6階税務課窓口または郵送で提出
送付先:〒150-8010 渋谷区宇田川町1番1号 渋谷区役所 税務課 課税第一係・課税第二係 宛て
特別区民税・都民税が給与から差し引かれている人が国外へ転出する場合の届出
特別区民税・都民税が給与から月々差し引かれていた(特別徴収)人が退職後に出国する場合、給与から天引きできなくなる額を、特別徴収から個人納付(普通徴収)に切り替えて本人に納税していただきます。出国前に、本人の代わりに納税する納税管理人を選任してください。出国前に全額納付されていても、翌年度の住民税が課税される人(主に1月2日から6月中に出国された人)は、翌年度の住民税のための納税管理人選任が必要となりますので、ご注意ください。
特別区民税・都民税が年金から差し引かれている人が国外へ転出する場合の届出
特別区民税・都民税が年金から天引きされていた(特別徴収)人が出国する場合、年金から天引きする方法から個人で納付する方法(普通徴収)に切り替わります。 出国前に、本人の代わりに納税する納税管理人を選任してください。
納税管理人の届出が提出されない場合
納税管理人の選任がないと、納税通知書を送付(送達)することができません。送付先住所が判明しない場合、公示送達を行なうことがあります。(公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することで書類の送達がされたものとみなされる制度です。)
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、ご注意ください。
帰国後の手続き
出国前に納税管理人の選任をした人が帰国したときは、納税管理人の解任の届出を行なってください。
解任の届出が行われないと、納税管理人が指定されたままとなりますので、ご注意ください。手続き方法は選任(変更)手続きと同様です。
届出書は、日本語と英語を併記しています。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
口座振替について
国外へ転出前に住民税納税のための口座振替を申し込むことができます。この場合でも、本人に代わって納税通知書を受け取っていただく納税管理人の選任が必要です。
口座振替手続きについては、口座振替のページをご覧ください。
お問い合わせ
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
納税義務者が国外へ転出するとき の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能