ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. くらし
  3. 住民税
  4. 給与支払者(特別徴収)
  5. 現在のページ

退職所得に係る住民税

退職所得に係る住民税についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

退職所得に係る住民税は、所得税と同様に他の所得と区分され、原則として、特別徴収義務者(支払者)が退職手当などを支払う際に住民税(特別区民税・都民税)額を計算し、 退職手当などから差し引いて、区市町村に納入することとされています。
このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人の住民税(特別区民税・都民税)を「分離課税に係る所得割」といいます。

渋谷区で課税される対象者

退職手当などの支払いを受ける人で、「退職手当などの支払いを受けるべき日(通常は退職日)」が属する年の1月1日現在に、渋谷区に在住している人です。(注)次に該当する場合は、課税されません。

  • 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
  • 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合(非居住者は、翌年度において総合課税となる場合があります。)
  • 退職手当などの収入金額が退職所得控除額より少ない場合
  • 死亡により支払われる退職手当などを受給される場合(相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません。)

特別徴収すべき税額の計算方法

退職手当等に係る住民税の計算方法の図
退職所得の金額=(退職収入金額-退職所得控除額)×1/2

  • 退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。
  • 特別徴収すべき税額に100円未満の端数がある場合、それぞれ100円未満の金額を切り捨てます。
  • 勤続年数5年以下の法人役員などの場合は、「退職所得の金額=(退職収入金額-退職所得控除額)」となります。
  • 勤続年数5年以下の一般退職の場合は、退職所得の金額の計算時に退職所得控除額を控除した金額のうち300万円を超える部分について、「退職所得の金額=(退職収入金額-退職所得控除額)」と計算されます。(令和4年1月1日以降の支払いについて適用されます)

退職所得控除額の算出方法

税額を算出する際に、退職所得の金額を計算します。その際、退職金収入金額から控除する額が退職所得控除額です。
退職所得控除額は勤続年数に応じて次の計算式によって算出される額です。

算出方法の計算式

退職所得控除額

(A)勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(控除額が80万円に満たないときは、80万円)

退職所得控除額

(B)勤続年数が20年を超える場合

800万円(40万円×20年)+70万円×(勤続年数-20年)


  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げとなります。
  • 在職中に障がい者になったことにより退職した場合は、(A)・(B)の金額に100万円を加算

税額シミュレーション(住民税試算)システム

税額シミュレーション(住民税試算)システムのフォームに退職金や勤続年数などを入力することで、インターネット上で退職所得にかかる特別区民税・都民税の税額の試算ができるようになりました。詳しくは、住民税(特別区民税・都民税)の税額試算、申告書作成のページをご覧ください。

納入方法

納入書またはeLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスにより退職手当などを支給した翌月10日までに納入してください。一括徴収の納入は、給与分の納入になりますので、ご注意ください。
納入は納入申告書も必ず提出してください。納入申告書は、納入書の裏面の申告書をご記載いただくか、特別区民税・都民税納入申告書(退職所得分)(PDF 60KB)を提出してください。また、退職手当などの支払いを受ける人が特定役員の場合、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を1部提出してください。
退職手当などの分割支給に伴い、退職所得に対する住民税を分割納入する場合は、事前に税務課税務管理係まで問い合わせてください。

納入書で納入する場合

お手元に納入書がある場合は、印字されている「納入金額(1)」を横線で抹消し(訂正印不要)、「納入金額(2)」に給与分の納入金額、退職所得分の納入金額、合計額を各欄に記入してください。また、領収証書、原符、納入済通知書それぞれに記入をお願いします。
お手元に納入書がない場合は、ファクスや郵送でご依頼いただくか、税務管理係まで電話で連絡してください。ご依頼いただく場合は、下記の情報をご記載いただきますようにお願いいたします。

  • 件名 退職所得分の住民税納入書送付依頼
  • 退職者情報(氏名・住所地・退職日・退職者勤続年数)
  • 退職金情報(退職支払額・退職金支払日)
  • 法人情報(指定番号・法人名・法人名カナ・住所地)
  • 送付先情報(送付先事務所名など・送付先住所)
  • 担当者情報(担当者氏名・電話番号)​

eLTAX(エルタックス)や銀行の納入サービスを利用して納入する場合

退職所得に係る納入申告書も必ず提出してください。
また、eLTAXについて詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

税務課税務管理係

電話

03-3463-3843

FAX

03-5458-4913

退職所得に係る住民税 の ご利用いただける手続き方法

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能