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退職所得に係る住民税
退職所得に係る住民税についての案内ページです。
更新日
2025年4月3日
退職所得に係る住民税について
退職所得に係る住民税は通常の給与所得とは取扱いが異なり、所得の生じた年に他の所得と区別して退職した年の1月1日に住んでいた住所地の区市町村で課税されます(現年分離課税)。
税の計算と納入は支払者(勤務先)が行うため、退職される方ご自身が役所に手続きをする必要はありません。
支払者(勤務先)は、退職者が給与分の個人住民税を特別徴収しているかどうかに関わらず特別徴収してください。
ただし、次に該当する場合は課税されません。
- 退職手当などの収入金額が退職所得控除額より少ない場合
- 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
- 退職所得などの支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない場合
- 死亡により支払われる退職手当などを受給される場合(相続税法の規定により相続税の対象となり、退職所得に対する分離課税に係る所得割が課税されません)
税額の計算について
税額シミュレーション(住民税試算)システム
税額シミュレーション(住民税試算)システムのフォームに退職金や勤続年数などを入力することで、インターネット上で退職所得にかかる特別区民税・都民税の税額の試算ができますのでご活用ください。
詳しくは、住民税(特別区民税・都民税)の税額試算、申告書作成のページをご覧ください。
計算方法
原則として次の1~4の順で計算します。
1.勤続年数を計算
1年未満は切り上げます。(例)2年5ヶ月→3年
2.退職所得控除額を計算
- 勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合…800万円(40万円×20年)+70万円 ×(勤続年数-20年)
(注)障害者となったことにより退職する場合は、上記計算に100万円加算。
3.退職所得金額を計算
(1)原則…(2)、(3)以外
(退職金-退職所得控除額)×1/2 = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
(2)特定役員など…勤続年数5年以下の役員など
(退職金-退職所得控除額)= 退職所得金額(1,000円未満切捨)
(注)1/2の適用除外。勤続年数6年以上の場合は(1)で計算。
- 特定役員などとは、次に掲げる人をいいます。
- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員や地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員や地方公務員
(3)短期退職手当など…勤続年数5年以下の一般社員
(退職金-退職所得控除額-300万円)+ 300万円×1/2= 退職所得金額(1,000円未満切捨)
(注)(退職金-退職所得控除額)≦ 300万円の場合は(1)で計算
- 勤続年数5年以下の法人役員など以外の退職所得の2分の1課税の部分的廃止
- 令和4年1月1日以降、勤続年数が5年以下の法人役員など以外の退職金についても、退職所得控除を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、2分の1を乗じる措置を廃止したうえで計算します。
4.住民税の税額を計算
特別区民税(市町村民税)の金額 = 退職所得金額 × 6%(100円未満切捨)
都民税(道府県民税)の金額 = 退職所得金額 × 4%(100円未満切捨)
特別区民税 + 都民税 = 退職所得の住民税額
納入先
退職手当などの支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在において、退職者が住んでいた区市町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。
納入期限
退職手当などの支払日の翌月10日までに納入してください。土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日となります。
納入方法
納入書を利用する場合
- 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は印字されている「納入金額(1)」を横線で抹消し、「納入金額(2)」に給与分の納入金額と退職所得分の納入金額・合計額を各欄に記入してください。記入は、領収証書・原符・納入済通知書それぞれにお願いします。
- 納入書裏面の「特別区民税・都民税納入申告書(退職所得分)」に必要事項を記入してください。
- 一括徴収分は給与分として納入してください。
- お手元に納入書がない場合、新しく納入書が必要な場合は送付しますので税務管理係までご連絡ください。
銀行の納入サービスを利用する場合
- 特別区民税・都民税納入申告書(退職所得分)(PDF 250KB)も必ず提出してください。
eLTAX(エルタックス)を利用する場合
- 納入方法については、eLTAXホームページ(外部サイト)をご確認ください。
退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)の提出
- 法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問など)に支給した場合、退職後1か月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を提出してください。書式は国税庁のホームページから取得することができます。F1-2 退職所得の源泉徴収票(同合計表)(外部サイト)
- 退職者が役員以外の場合、提出する必要はありません。
渋谷区の指定番号がない場合
渋谷区の指定番号をお持ちでない支払者(特別徴収義務者)様は事業所登録が必要です。税務管理係までご連絡ください。
郵送先
〒150-8010(住所不要) 渋谷区役所 税務課 退職担当
お問い合わせ
税務課税務管理係
電話 | 03-3463-3843 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3843
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
退職所得に係る住民税 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能