
医療費控除およびセルフメディケーション税制の添付書類について
医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類についての案内ページです。
更新日
2023年11月15日
医療費控除の適用を受ける場合には、医療費または医薬品購入費の領収書に代えて、医療費控除の明細書の添付が必要となります。
また、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合には、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となります。
医療費控除
添付が必要な書類
医療費控除の明細書
(注)医療費控除の明細書に記載した医療費などについては、市区町村長から領収書の提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要となります。
医療費控除の明細書の必要記載事項
医療費控除の明細書には、次の定められた事項の記載が必要です。
- 医療費の支払い額(自己負担額)
- 診察等を受けた者の氏名
- 診察などを行った病院・診療所の名称または氏名
- その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額など)
(注)各健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を医療費控除の明細書として利用できる場合がありますが、上記の必要事項が記載されているかを必ず確認してください。記載がない場合には、別途明細書を作成し、自己負担額等を記載してください。
明細書の様式
国税庁ホームページからダウンロードしたものです。個人住民税の申告にもご使用になれます。 なお、区役所税務課窓口でも明細書を配布しています。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。詳しくはPDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除の特例として、年間12,000円を超えるスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)を購入した場合に、その超える部分について所得控除を受けることができます。
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日まで(平成30年度から令和9年度までの住民税に適用)
対象者
健康の維持増進および疾病予防への一定の取り組み(予防接種・定期健康診断など)を行っている個人
対象支出
本人および、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が購入した一定のスイッチOTC医薬品の購入費
控除額
(その年中に支払った額―補てん額)―12,000円(注)控除限度額88,000円
セルフメディケーション税制(医療費の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
添付が必要な書類
セルフメディケーション税制の明細書
(注)令和4年度の申告より、「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示は必要なくなりました。ただし、取り組み内容の確認にあたり、市区町村長から提示または提出を求められる場合があるため、5年間の保管が必要となります。
セルフメディケーション税制明細書の必要記載事項
セルフメディケーション税制の明細書には、次の定められた事項の記載が必要です。
- 医薬品の購入費
- 購入した医薬品の名称
- 医薬品を購入した薬局・ドラッグストア等の名称
- その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)
健康の維持増進および疾病予防への一定の取り組み
対象となる健康の維持増進および疾病予防への一定の取り組みは以下のものです。など、領収書や結果通知表などの証明書類の添付または提示は不要ですが、自宅にて5年間保管する必要があります。
- 保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診など)
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種など)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主診断)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
(注)証明書類には、(1)氏名(2)一定の取り組みを行った年(3)取り組みに係る事業を行った保険者、事業者の名称もしくは市区町村の名称または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載が必要です。
明細書の様式
国税庁ホームページからダウンロードしたものです。個人住民税の申告にもご使用になれます。 なお、区役所税務課窓口でも明細書を配布しています。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されているAdobe Readerなどのソフトウェアが必要です。詳しくはPDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
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税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
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FAX | 03-5458-4913 |
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