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住民基本台帳の閲覧
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧についてです。
更新日
2023年3月17日
「住民基本台帳の一部の写し(住所・氏名・性別・生年月日)」の閲覧は、公用および公益上必要と認められるものに限って、請求および申出を受け付けています。
これは、個人情報に対する区民の意識が変化したこと、また、営利目的の閲覧に対する批判が高まり、住民基本台帳法が平成18年11月1日に改正されたことによるものです。
閲覧が認められるのは、おおむね、国・地方公共団体からの請求、報道機関・学術研究機関からの申出、そのほか区長が公益上必要と認める申出です。
閲覧申出手続
- 事前の申出が必要です。
- 閲覧日は、後日通知します。
- 申請書類は、閲覧者1人につき1件必要です。
閲覧申出をする人は、閲覧の目的が明らかになる具体的な理由および関係書類が必要となります。詳しくは問い合わせてください。
閲覧場所
暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) 住民戸籍課
出張所では閲覧できません。
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1686 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1686
電話
お問い合わせ
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住民基本台帳の閲覧 の ご利用いただける手続き方法
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