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事業用大規模建築物所有者などの義務

事業用大規模建築物所有者などの義務のページです。

更新日

2024年11月25日

事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理するよう義務付けられています。 「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」および「渋谷区清掃及びリサイクルに関する規則」では、 床面積の合計が3,000平方メートル以上の事業用大規模建築物の関係者に、以下のことを義務付けています。

所有者の義務

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

占有者の義務

占有者(いわゆるテナントなど)は、事業系一般廃棄物の減量に関し、所有者に協力しなければならない。

区の指導など

区では廃棄物の減量および適正な処理を確保するため、指導・助言および立入検査を行なっています。 事業用大規模建築物の所有者などが条例に違反していると認められるときは、改善勧告、公表、 受入拒否などの措置をとることもあります。

お問い合わせ

清掃リサイクル課清掃事務所

電話

03-5467-4300

FAX

03-5467-4301

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

事業用大規模建築物所有者などの義務 の ご利用いただける手続き方法

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