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事業用大規模建築物所有者などの義務
事業用大規模建築物所有者などの義務のページです。
更新日
2024年11月25日
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理するよう義務付けられています。 「渋谷区清掃及びリサイクルに関する条例」および「渋谷区清掃及びリサイクルに関する規則」では、 床面積の合計が3,000平方メートル以上の事業用大規模建築物の関係者に、以下のことを義務付けています。
所有者の義務
- 所有者は、再利用を促進するなどにより、事業系一般廃棄物を減量しなければならない。
- 所有者は、「廃棄物管理責任者」を選任し、「再利用計画書」を提出しなければならない。
- 所有者は、「再利用対象物の保管場所」を設置するよう努めなければならない。
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占有者の義務
占有者(いわゆるテナントなど)は、事業系一般廃棄物の減量に関し、所有者に協力しなければならない。
区の指導など
区では廃棄物の減量および適正な処理を確保するため、指導・助言および立入検査を行なっています。 事業用大規模建築物の所有者などが条例に違反していると認められるときは、改善勧告、公表、 受入拒否などの措置をとることもあります。
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
---|---|
FAX | 03-5467-4301 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
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03-5467-4301
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事業用大規模建築物所有者などの義務 の ご利用いただける手続き方法
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窓口 利用可能
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