
4戸以上から延べ床面積が1,000平方メートル未満の建築物の協議書について
更新日
2024年12月9日
渋谷区では「渋谷区共同住宅等及び事務所等の資源・ごみ集積所に関する指導要綱(平成16年4月1日執行)」に規定する共同住宅や事務所などを建設しようとする場合、「資源・ごみ集積所」を定め、その適正な使用について協議を行う必要があります。
対象となる建築物を建設する方は、建築確認申請の前に、清掃事務所と協議をした上で協議書の届出をして下さい。
(注)清掃事務所にお越しの際は、事前にご予約ください。
資源・ごみ集積所に関する協議書(Excel 210KB)
資源・ごみ集積所に関する協議書(PDF 1,345KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
---|---|
FAX | 03-5467-4301 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-5467-4300
電話
FAX
03-5467-4301
お問い合わせ