ちがいをちからに変える街。渋谷区

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4戸以上から延べ床面積が1,000平方メートル未満の建築物の協議書について

更新日

2024年12月9日

渋谷区では「渋谷区共同住宅等及び事務所等の資源・ごみ集積所に関する指導要綱(平成16年4月1日執行)」に規定する共同住宅や事務所などを建設しようとする場合、「資源・ごみ集積所」を定め、その適正な使用について協議を行う必要があります。
対象となる建築物を建設する方は、建築確認申請の前に、清掃事務所と協議をした上で協議書の届出をして下さい。
(注)清掃事務所にお越しの際は、事前にご予約ください。

資源・ごみ集積所に関する協議書(Excel 210KB)
資源・ごみ集積所に関する協議書(PDF 1,345KB)

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

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清掃リサイクル課清掃事務所

電話

03-5467-4300

FAX

03-5467-4301

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