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物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当に関する案内ページです。
更新日
2026年1月19日
令和7年11月21日に「「強い経済」を実現する総合経済対策」が閣議決定されました。これに基づき、渋谷区は、0歳から高校3年生相当(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育する人に、対象児童1人につき一律2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象児童
次のいずれかに該当する児童
(注)平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童が対象です。
支給対象者
次のいずれかに該当する人
- 対象児童の児童手当を受給している人
- 保護者のうち、生計を維持する程度が高い人(父母などのうち所得が高い人)
(注)DVなどにより、お子さんと一緒に避難している人は、渋谷区子ども青少年課子育て給付係またはお住まいの自治体へご相談ください。
(注)渋谷区にお住まいで、対象児童の児童手当を受給していない人は、渋谷区子ども青少年課子育て給付係へご相談ください。
(注)対象児童が入所または入院している施設の設置者や、対象児童が委託されている里親なども本手当の支給対象となります。
支給額
対象児童1人あたり一律2万円(1回限り)
(注)本手当は児童手当の増額(上乗せ)ではありません。対象児童1人につき、原則1回限りの支給です。
申請が不要な人
次のいずれかに該当する人は申請不要です。
- 令和7年9月分の児童手当を、渋谷区から受給した人
- 令和7年9月1日から令和7年9月30日までに出生した児童について、令和7年10月分の児童手当を渋谷区から受給した人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、児童手当の認定を渋谷区から受けた人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(協議中を含む)により新たに児童手当を申請し、渋谷区から認定を受けた人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までにDV避難により新たに児童手当を申請し、渋谷区から認定を受けた人
(注)上記の児童手当の認定や支給を渋谷区以外の自治体から受けている人は、該当の自治体へお問い合わせください。
支給までの流れ
- 令和8年1月26日(月曜日)以降、渋谷区から支給対象者へ、本手当の支払案内通知を順次送付します。
- 通知に記載の振込日に、渋谷区児童手当に登録されている口座へ本手当を振り込みます。
(注)渋谷区からの振込依頼人名義は「シブヤクブツカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」です。
(注)本手当の受給を辞退する場合は、通知に記載の期日までに、渋谷区子ども青少年課子育て給付係へご連絡ください。
申請が必要な人
次のいずれかに該当する人は申請が必要です。
(注)令和7年9月30日までに出生した児童を養育し、令和7年9月30日時点で渋谷区以外の自治体に居住していた人は、該当の自治体へお問い合わせください。
(注)申請方法と申請期限は、令和8年1月30日(金曜日)にこのページでご案内する予定です。
給付金を装った詐欺にご注意ください
渋谷区がATM(銀行・コンビニなど現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付金支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに区または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
子ども青少年課子育て給付係
電話 | 03-3463-2558 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2558
電話
FAX
03-5458-4942
お問い合わせ
物価高対応子育て応援手当 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能