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入園後の就労状況・家庭状況などの変更について
保育所などに在園中のお子さんについて、保護者の就労状況・家庭状況に変更が生じた場合や退園手続きに関するページです。
更新日
2026年6月2日
注意事項
(注)入園・転園の申し込み中の人が、希望園や入園希望月などを変更する場合は、入所・転園の申し込み中または待機中の人の申し込み内容の変更をご確認ください。
(注)別の認可保育所などへの転園を希望する場合は、別途転園申し込みが必要です。保育の変更届の提出では受付できません。
申し込み方法は、令和8年度保育園・認定こども園・幼保一元化施設(長時間保育)入園申し込みについてをご確認ください。
(注)状況変更が生じた場合は、すみやかに届け出を行ってください。
届け出方法
必要書類を揃えたうえで、在籍園の確認をもらった後に入園相談係宛にご提出ください。(窓口提出もしくは郵送)
(注)オンラインでの提出は受け付けておりません。
〒150-8010(住所不要)渋谷区役所 保育課入園相談係 宛
状況変更ごとの提出書類など
必要書類などは入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
変更内容 | 提出書類 | 注意事項 |
|---|---|---|
勤務地の変更 | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) | - |
就労時間変更 | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) ・就労証明書 | - |
就職したとき (求職活動要件や就労内定要件の人が、新たに就労を開始するとき) | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) ・就労証明書(新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの) (注)自営業の場合は、右記注意事項を確認してください。 | 就労先の代表者がご自身もしくは親族の場合は、以下の書類を併せてご提出ください。 1 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)もしくは開業届、営業許可証などの写し 2 就労開始後の2、3か月分の収入がわかる書類(後日提出可) |
転職したとき | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) ・就労証明書(新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの) ・前職の退職日がわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明、源泉徴収票の写しなど) (注)自営業の場合は、右記注意事項を確認してください。 | 就労先の代表者がご自身もしくは親族の場合は、以下の書類を併せてご提出ください。 1 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)もしくは開業届、営業許可証などの写し 2 就労開始後の2、3か月分の収入がわかる書類(後日提出可) |
退職するとき | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) ・退職日がわかる書類 (離職票、健康保険資格喪失証明、源泉徴収票の写しなど) ・求職活動に関する申立書 | 退職後に求職活動をせず、自宅でお子さんを保育できる状況になる場合は、退園となります。 退職後に求職活動をする場合は引き続き在園できますが、退職日から2か月以内に新たな就労を開始しない場合は、退職日から3か月を経過する日の月末で退園となります。ただし、退職日が月末の場合に限り、就労開始および就労証明書の提出期限を退職月の3か月後の初日までとします。 (例) 3月30日に退職した場合、5月30日までに就労し、就労証明書を提出しないと6月末で退園。 3月31日に退職した場合、6月1日までに就労し、就労証明書を提出しないと6月末で退園。 4月1日に退職した場合、6月1日までに就労し、就労証明書を提出しないと7月末で退園。 |
会社合併、転籍などによる雇用主変更 | ・保育の変更届 ・家庭状況票(変更部分のみ記入) ・就労証明書 (新しい就労先の勤務開始日以降に記載されたもの) | - |
妊娠したとき | ・保育の変更届 (出産の欄にある「1. 出産の予定が分かったとき」を記入) ・母子健康手帳(表紙・分娩予定日のページ)の写し | - |
出産したとき | 保育の変更届(出産の欄にある「2. 出産したとき」を記入) | - |
婚姻したとき | ・保育の変更届 ・家庭状況票 ・配偶者の保育の必要性が確認できる書類(就労証明書など) | - |
離婚したとき | ・保育の変更届 ・離婚したことがわかる書類 (戸籍全部事項証明書の写し、離婚届受理証明書の写しなど) | - |
渋谷区内での引越し(区内転居) | 保育の変更届 | 住民登録の変更が完了してから提出してください。 |
渋谷区外への引越し(区外転出) | 退園届・保育継続願 | 次の「退園するとき」をご確認ください。 |
退園するとき
区外転出後も継続通園を希望する場合
手続き方法
- 「退園届・転出後通園願」を園に提出し、園の確認を得た後に、渋谷区保育課入園相談係に提出する。退園届・保育継続願(スマート申請に遷移します。)(外部サイト)からオンライン申請も可能です。
- 転出先自治体で転入手続きを行う。
- 転出先自治体に住民票が移った後に、転出先自治体の保育所管課に「渋谷区の認可園に継続通園したい」旨の申し込みをする。
注意事項
- 上記の手続きは、転出した月の月末までに行う必要があります。
- 渋谷区への届け出はオンライン申請でも可能ですが、転出先自治体への手続きは転出先自治体の方法に拠ります。
- 区外転出後の在園可能期間は園によって異なります。
「退園届・転出後通園願」の書式
入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
在園可能期間について
区立園 | 私立園 | 小規模保育事業 (注1) | 認定こども園 (注1) | 区立幼保一元化施設 (注2) | 区立保育室 | 居宅訪問型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
・区内在勤の場合は就学まで ・区内在勤でない場合は転出日の属する年度末まで | 就学まで | 転出日の属する月の月末まで | 転出日の属する月の月末まで | 転出日の属する月の月末まで | 転出日の属する月の月末まで | 転出日の属する月の月末まで |
(注1)小規模保育事業・認定こども園の在園期間は、転出先自治体・園との運営費などの調整により、最長年度末までとなる場合があります。
(注2)区立幼保一元化施設の在園期間は、転出先自治体の保育施設に空きがないなどの理由により、最長年度末までとなる場合があります。
退園(保育園・認定こども園・幼保一元化施設(長時間保育))
手続き方法
「退園届・転出後通園願」を園に提出し、園の確認を得た後に、渋谷区保育課入園相談係に提出してください。
退園届・転出後通園願(スマート申請に遷移します。)(外部サイト)からオンライン申請も可能です。
「退園届・転出後通園願」の書式
入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
退園(区立保育室・居宅訪問型(待機児向け))
手続き方法
「区立保育室利用中止届」を園に提出し、園の確認を得た後に、渋谷区保育課入園相談係に提出してください。
区立保育室・居宅訪問型(待機児向け)_保育利用中止届(スマート申請に遷移します。)(外部サイト)からオンライン申請も可能です。
「区立保育室利用中止届」の書式
入園案内・各種書式よりダウンロードしてください。
お問い合わせ
保育課入園相談係
電話 | 03-3463-1211 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4907 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1211
電話
FAX
03-5458-4907
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