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居宅訪問型保育事業

渋谷区内の児童の居宅において1対1で保育する事業です。

更新日

2024年3月1日

利用希望の方は、ここに記載された事項をよく読み、事業内容を了承のうえ、申し込みください。
当該事業は、東京都実施の「ベビーシッター利用支援事業」とは異なる事業です。
(注)「ベビーシッター利用支援事業」についてはベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)(東京都福祉局)のページをご確認ください。

居宅訪問型保育事業(待機児童向け)

対象児童

認可保育園の申し込みを行い、待機となった児童(渋谷区民に限ります。)のうち、0~2歳児クラスに該当する年齢の児童。(区立保育室などを利用中の人も希望できますが、併用はできません。)

申し込み方法

居宅訪問型保育事業は単独で申し込みできませんので認可保育園と併せて申し込みください。
申し込み時に「支給認定申請兼保育所利用申込書(渋谷区書式)」の希望保育室記入欄に「居宅訪問」と記入してください。認可保育園の利用調整基準をもとに選考します。
(注)当該事業で内定したのちに内定辞退をした場合、東京都実施の「ベビーシッター利用支援事業(東京都福祉局)はご利用できません。

利用期間

利用開始日が属する年度の末日まで。ただし、年度内に認可保育園への入園が内定した場合は、入園月の前月末日で自動的に利用終了となります。
区外に転出した場合や認可保育園の申し込みを取り下げた場合は、利用終了となります。
利用期間中および申し込み後に下のお子さんを出産される場合は、出産予定月の前後2か月(合計5か月)は利用可能ですが、居宅訪問型保育事業の場合、育児休業を取得する場合でも、出産予定月の2か月後の月末で利用終了となります。
(注)居宅訪問型保育事業の利用内定から利用開始まで1か月程度の期間を要するため、実際の利用開始日が当初の入園希望日より1か月先になる場合があります。

定員

10人程度

利用までの流れ

  1. 申し込み
  2. 区での利用調整により内定者を決定
  3. 区から運営事業者へ内定者の連絡
  4. 運営事業者から内定者へ連絡し、面談日を決定
  5. 運営事業者と内定者との面談で、お子さんの様子や保育環境などを確認し、重要事項の説明をします。要件が整えば契約となります。
  6. 利用開始、最初は慣らし保育があります。

(注)居宅訪問型保育事業の利用内定から利用開始まで1か月程度の期間を要するため、実際の利用開始日が当初の入園希望日より1か月先になる場合があります。

利用料金

通常保育時間の保育料は認可保育園の場合と同額です。
(注)延長保育が必要な場合は、別途運営事業者が定める金額が必要になります。
(注)利用料金の他に保育者の往復交通費として、1日1,100円(一律)が必要です。(保育料がA・B階層になる世帯は免除となります。)
(注)公共交通機関が不通の場合はタクシーを利用する場合があり、その際はタクシー代の実費が必要となります。

利用時間(保育時間)

通常保育時間は、支給認定証の保育必要量の区分に応じ、以下のとおりとなります。利用時間は、月曜日から土曜日(日曜日、祝日、年末年始を除く。)の通常保育時間の範囲内で、通常の勤務時間に通勤時間を加えた時間になります。

保育必要量の区分

標準時間

7時30分~18時30分

短時間

7時30分~18時30分のうち8時間

(注)通常保育時間を超えて保育が必要な場合は延長保育となり、最長で20時30分までの利用になります。
(注)保護者のどちらかが帰宅した時点で保育は終了となります。
(注)保育者を派遣できる日時は、保護者や家族が在宅していない日時に限ります(居宅内就労・疾病・介護理由での利用を除く)。
(注)兄弟姉妹が在宅の場合や帰宅した場合、一緒に保育することはできません。また、別室にいる場合でも小学3年生以下の児童の場合、運営事業者が別途定める料金が発生します。

保育内容など

保育者は、居宅訪問型保育事業に関する研修を受けた、保育士または保育士と同等の知識および経験を有すると区長が認める者です。保育内容は運営事業者および保育者にお任せいただきます。また、保育者は運営事業者が選定します。
通常のベビーシッターとは異なります。使いたいときだけ、やってほしいことのみという利用はできません。
保護者や家族が在宅勤務などで自宅にいる場合、同室での保育はできません。就労時間中の休憩時間(昼食など)も別室となります。

食事の提供

昼食(離乳食、冷凍母乳、粉ミルクを含む)、おやつなどは保護者が準備してください。食事をご自宅にある電子レンジで温める程度は可能ですが、調理はできません。
運営事業者から食事の提供はありませんが、利用料金から食事代金は差し引きません。

その他

  • 自宅の広さなど、明らかに自宅内で保育ができる環境でない場合は利用できません。
  • 家事サービスはできません。
  • 渋谷区の自宅以外の場所に保育者を派遣することはできません。
  • ペットがいる場合、保育時間中はケージで飼育してください。
  • 運営事業者は、お部屋の中での過ごし方や注意事項、入ってはいけない部屋などを面談の際にお伺いします。万が一、保育者の過失により保育中にご自宅の物品を破損した場合は、運営事業者が補償します。ただし、おもちゃやバギーなど経年劣化などによる破損などの補償はできかねます。

運営事業者

株式会社ポピンズファミリーケア(問い合わせ先:0120-27-2100)

居宅訪問型保育事業(障がい児向け)

対象児童

保育の必要性があり、医療的ケアが必要で、障がい、疾病などの程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる1歳から小学校就学前までの児童(0歳児は要相談)で、運営事業者との面談において預かりが可能と判断された児童
(注)主に中重度の肢体不自由児、知的障がい児、重症心身障がい児など(経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろうを必要とする児童も可)が対象になります。
(注)気管切開をしていたり、人口呼吸器などを使用している呼吸器疾患のお子さんについては、まずは運営事業者までお問い合わせください。

申し込み方法

事前に保育課入園相談係にご相談のうえ、利用申し込みをしてください。
運営事業者への申し込みも必要です。

保育時間

月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日および年末年始、夏季休業は休み)
8時から18時までのうち最長8時間
(注)延長保育はありません。
(注)気管切開をしていたり、人工呼吸器などを使用している呼吸器系疾患のお子さんについては、9時から18時までのうち、3~4時間、週12時間(1日あたり3時間で週4日)程度となります。

食事など

給食の提供はありません。

利用者負担

保育料(保育園を利用する場合と同額になります。)および保育スタッフの交通費・創作などの材料費

運営事業者

認定NPO法人フローレンス「障害児訪問保育アニー」(外部のページ)

障害児保育園ヘレン

障害児保育園ヘレンでは、主に保護者の就労などの理由により保育を必要とし、かつ障がいや疾病などにより集団保育が著しく困難であると判断される子どもを対象に、子ども・子育て支援法の居宅訪問型保育と連携しながら、児童福祉法の児童発達支援による療育を実施します。あわせて、医療的ケアが必要な子どもを含めた重症心身障がい児を対象に、医療的ケアを安全に提供するための医療機関などとの連携体制を確保した上で、児童発達支援による療育を実施します。

利用手続き

施設への申し込み、居宅訪問型保育の申請、児童発達支援の申請の3つのお手続きが必要です。
1 施設への申し込み

  • 申し込み先:認定特定非営利活動法人フローレンス
  • 詳しくは利用案内(外部のページ)をご覧ください。

2 居宅訪問型保育の申請

  • 事前に保育課入園相談係にご相談の上、利用申し込みをしてください。

3 児童発達支援の申請

  • 期間:施設利用の内定後
  • 申し込み先:障がい者福祉課(申請などについては障害福祉サービス・障害児童通所支援をご覧ください。)
  • お手続き完了後、通所受給者証を発行します。障害児保育園ヘレンの利用には、通所受給者証が必要です。

(注)お子さまの主治医、ヘレンの園長、看護師、嘱託医が安全にお預かりできないと判断した場合は、入園の対象とならない場合があります。
(注)昼食は持参となります。
(注)おやつと水分は園が用意しますが、実費分を負担していただきます。

お問い合わせ

保育課入園相談係

電話

03-3463-2492

FAX

03-5458-4907