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令和8年度こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

こども誰でも通園制度に関するページです。

更新日

2026年2月2日

こども誰でも通園制度とは

こども誰でも通園制度は、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず柔軟に利用できる、令和8年度4月から全国すべての自治体で始まる新たな通園給付です。

渋谷区では、保護者の就労などの有無にかかわらず、保育所や保育事業(認可外保育所、東京都のベビーシッター助成など)を利用していない子どもを定期的に預かり、多様な他者との関わりの中での様々な体験や経験を通じて、非認知能力の向上など、子どもの健やかな成長を図ります。
令和8年度より、国が定める「乳児等のための支援給付」による全国共通の月10時間の利用枠に加え、区独自の取り組みとして、定期的なお預かりに利用できる利用枠を上乗せし、最大で月64時間までご利用いただけます。

「渋谷区版こども誰でも通園制度」イメージ図

対象

保育所や保育事業を利用していない未就園児(0歳6か月~2歳児クラス)
(注)当面の間、区内在住者の利用を優先させていただきます。

利用期間

利用開始日から令和9年3月31日まで
(注)認定申請は、令和8年2月2日より受け付けます。
(注)原則、2か月以上の継続的な利用を前提としています。

利用時間

児童1人あたり、最大月64時間上限 
(注)3歳の誕生日の前日以降の上限時間は、月54時間となります。
(注)受入可能な曜日・日数・時間は、各施設により異なります。
(注)各月の上限であり、未利用時間を翌月以降に繰り越すことはできません。

利用料金

1時間あたり300円程度
(注)都内在住者は原則無料です。
(注)施設ごとに利用料金は異なります。
(注)教材費などの実費や、利用時間が上限を超えた場合については、施設が定める料金をご負担いただきます。

利用の流れ

1.認定申請

こども誰でも通園制度を利用するためには、お住まいの自治体で「乳児等支援給付」の認定を受ける必要があります。

(1)「乳児等支援給付認定」の申請(電子申請)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請フォーム(外部サイト)から認定申請を行ってください。(受付は電子申請のみで行っています。)
(注)令和7年度にちょこっと通園事業を利用された人も、改めて認定申請が必要となります。

(2)発行通知

申請から約10営業日程度で、区から以下「受付完了メール」をお送りします。
送付元:noreply@mail.graffer.jp
メール件名:「渋谷区 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請 受付完了のお知らせ」
(注)「乳児等支援給付認定証」および、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行は令和8年3月下旬予定です。
(注)「こども誰でも通園制度総合支援システム」は、令和8年4月1日以降からご利用いただけます。

2.事業実施施設への利用申込

施設の利用申込受付は、令和8年3月6日より開始します。施設の情報は、令和8年2月下旬に掲載予定です。
利用申込方法は、施設により異なります。
申し込みの際は、支給認定が発行されている旨を施設にお示しいただく必要があるため、「受付完了メール」を保存いただき、申し込みの際に各施設へお申し出ください。

お問い合わせ

乳児等支援給付認定に関すること

保育課入園相談係

電話

03-3463-2492

FAX

03-5458-4907

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

区立保育園の運営に関すること

保育課施設運営係

電話

03-3463-2573

FAX

03-5458-4907

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

事業、区立保育室、私立保育園の運営に関すること

保育課保育管理係

電話

03-3463-2483

FAX

03-5458-4907

お問い合わせ

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