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ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)に関するページです。

更新日

2025年10月21日

令和7年10月1日から、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者の人を対象に、東京都が認定したベビーシッターを利用した際の利用料の一部を補助します。

事業概要

対象者

ベビーシッターを利用した日において、渋谷区に住所を有する、つぎのいずれかに該当する人

  • 日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者

(注)保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由でご利用いただけます。

  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者 

(注)保護者とベビーシッターが一緒に保育をする場合が対象となります。

対象児童

0歳から6歳の未就学児童または0歳から12歳の障がい児童

補助対象利用時間

24時間365日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始も対象)

補助対象利用期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日

補助上限時間(年度当たり)

児童1人につき、年度当たり144時間
多胎児、障がい児、ひとり親家庭の場合は、児童1人につき、年度当たり288時間

補助上限額(1時間当たり)

日中利用

7時から22時まで 2,500円

夜間利用

22時から翌7時まで 3,500円

ご利用の流れ

はじめに

本事業をご利用になる前に、こども家庭庁が定めるベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部サイト)を必ずご確認ください。

1. 事業者と契約(利用者⇔事業者)

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイト)から事業者を選び、直接契約を結びます。
契約の際、必ず事業者へ「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」ことと、「要件証明書が発行可能なベビーシッターを依頼したい」ことをお伝えください。

2. ベビーシッターの利用・支払い(利用者⇔事業者)

ベビーシッターを利用し、料金を支払います。
事業者から「領収書」「ベビーシッター要件証明書(利用日以前の発行日)」「利用明細書」を受け取ってください。

3. 補助金の申請(利用者⇔区)

申請書の必要書類を添えて、申請締切日(必着)までに申請してください。
(注)同一利用日において、下記制度との併用はできません。

  • 病児・病後児保育利用料金助成
  • 休日保育利用料金助成

4. 交付決定(区⇒利用者)

申請書類の審査後、「交付決定通知書」を送付し、指定された口座へ補助金交付決定額を振り込みます。
(注)審査内容によって、交付決定額が申請より低くなる場合があります。

申請書類

書類名

補足説明

1.補助金交付申請書兼口座振替依頼書

・渋谷マイポータルから申請する場合は、フォーム上で入力していただくため作成不要です。郵送で申請する場合は、ページ下部より区様式をダウンロードのうえ、作成してください。

・申請者は、領収書の宛名と同一である必要があります。

2.領収書および利用明細書

・請求書のみは不可

・利用明細書は、利用した児童名・利用日・利用時間および料金の内訳がわかるものです。「領収書」に記載されている場合は省略可能です。

3.ベビーシッター要件証明書

・利用日以前の発行日があるもの

・従事したベビーシッターが補助対象であることを証明するもので、事業者が発行します。

4.利用内訳表

(渋谷区指定の書式)

・渋谷区マイポータルから申請する場合は、フォーム上で入力していただくため作成不要です。郵送で申請する場合は、ページ下部より区様式をダウンロードのうえ、作成してください。

・対象児童および利用月ごとに作成してください。

5.クーポンなどを利用したことがわかるもの

(クーポンなどを利用した場合のみ)

・領収書や利用明細書などにクーポンなどの金額の記載がある場合は省略可能です。

6.本人確認書類の写し

(郵送申請の場合のみ)

・運転免許証(住所変更ありの場合は両面)、パスポート(2020年2月3日までに発行されたもの)、マイナンバーカード(表面)、在留カード(両面)・特別永住者証明書、障害者手帳など

7.障害者手帳の写し、戸籍謄本など

・障害者、ひとり親家庭の児童のみ

(注)1、4はページ下部「申請書類のダウンロード」からご確認ください。2、3はベビーシッター事業者から発行される書類です。

申請方法

郵送で申請する場合

「補助金交付申請書兼口座振替依頼書」および「利用内訳表」を本ページ下部からダウンロードし、記入のうえ、必要書類を添えて株式会社パソナライフケア(渋谷区委託事業者)へ郵送でご提出ください。

書類提出先

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 渋谷区ベビーシッター 担当宛て
(注)郵送で提出される場合は、到着まで時間を要するため十分余裕をもってご提出ください。
郵送事故などの補償はできかねますので、ご不安な場合はレターパックなど追跡可能な郵送方法で提出してください。

オンライン申請する場合

以下フォームよりご提出ください。

交付申請フォーム

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請(外部サイト)
(注)初回ログイン時にアカウント登録が必要です。
(注)マイナンバーカードを使用した本人確認(公的個人認証)が必要です。

お手元にマイナンバーカードをご用意の上、申請してください。

申請スケジュール

申請締切日は毎月15日(土曜日、日曜日、祝日、休日の場合は翌営業日)です。
原則としてベビーシッターを利用した月の翌月締切期限にご提出ください。
各申請締切期限に間に合わない場合でも、最終申請締切期限(令和8年4月15日(必着))までであれば受け付けます。
補助金の交付予定時期は、各申請締切日の約1か月半~2か月後です。

令和7年度 申請締切期限(必着)

令和7年11月17日(月曜日)まで

令和7年12月15日(月曜日)まで

令和8年1月15日(木曜日)まで

令和8年2月16日(月曜日)まで

令和8年3月16日(月曜日)まで

令和8年4月15日(水曜日)まで

郵送の場合は、申請締切日必着となります。消印が期限内であっても、郵送提出先への配送が期限内でない場合には受付できませんので、余裕をもってご提出ください。

令和7年度利用分最終申請期限

令和8年4月15日(必着)
各月の申請期限に間に合わない場合でも、最終申請期限までであれば受け付けます。

不足書類の提出期限

最終申請期限(令和8年4月15日(必着))までに、「補助金交付申請書兼口座振替依頼書」「利用内訳表」の提出があった申請については、令和8年4月下旬まで、不足書類の追加提出を受け付けます。

申請書類のダウンロード

FAQ(よくあるご質問)

FAQ(令和7年10月16日時点)(PDF 278KB)

お問い合わせ(コールセンター)

事業の内容や申請方法などについてのお問い合わせは、コールセンターへお願いします。
株式会社パソナライフケア(渋谷区委託事業者)
電話番号:0120-212-115
受付時間:平日9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日は除く)

お問い合わせ

事業の内容や申請方法などについては、株式会社パソナライフケア(渋谷区委託事業者)0120-212-115へお問い合わせください。

子ども家庭支援センター子ども家庭相談係