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障害者の所得税・贈与税・相続税等の軽減

障害者の所得税・贈与税・相続税等の軽減について。

更新日

2023年8月29日

所得税の障害者控除

納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に該当する場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは、次のページをご確認ください。
所得税の障害者控除(国税庁のページ)(外部サイト)

問い合わせ先

渋谷税務署(自動音声) 電話:03-3463-9181

特定障害者に対する贈与税の非課税

詳しくは、次のページをご確認ください。
障害者と税(国税庁のページ)(外部サイト)

問い合わせ先

渋谷税務署(自動音声) 電話:03-3463-9181

ストマ用装具の医療費控除

医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象となります。

問い合わせ先

渋谷税務署(自動音声) 電話:03-3463-9181

おむつ代にかかる費用の医療費控除

おむつ代にかかる費用について、医療費控除の対象となる場合があります。

問い合わせ先

渋谷税務署(自動音声) 電話:03-3463-9181

関税の免除

身体障がい者用に特に製作された器具・物品および社会福祉施設に寄贈された物品の中には、輸入関税が免除されるものがあります。

問い合わせ先

東京税関 業務部 税関相談官室 電話:03-3529-0700
東京税関(外部サイト)

個人事業税の軽減

障害者本人または障害者を扶養している人は、個人事業税が減免又は非課税になる場合があります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
都税納税者または扶養親族等が障害者である場合の個人事業税の減免(東京都主税局のページ)(外部サイト)

問い合わせ先

渋谷都税事務所 電話:03-5422-8780

マル優制度(少額貯蓄非課税制度)

預貯金等の利子等が非課税となる制度です。詳しくは、次のページをご確認ください。
障害者等のマル優(非課税貯蓄)(国税庁のページ)(外部サイト)

問い合わせ先

最寄りの金融機関まで

お問い合わせ

このページについての問い合わせ先(制度の内容については各機関にお問い合わせください)

障がい者福祉課福祉計画推進係

電話

03-3463-1922

FAX

03-5458-4935