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住民税の障害者控除
住民税の障害者控除について。
更新日
2023年8月29日
納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に該当する場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは、税務課課税第一係(03-3463-1719)、税務課課税第二係(03-3463-1726)にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民税の障害者控除について
税務課課税第一係
電話 | 03-3463-1719 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1719
電話
FAX
03-5458-4913
お問い合わせ
税務課課税第二係
電話 | 03-3463-1726 |
---|---|
FAX | 03-5458-4913 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1726
電話
FAX
03-5458-4913
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このページに関する問い合わせ先
障がい者福祉課福祉計画推進係
電話 | 03-3463-1922 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
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- 03-3463-1922
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03-5458-4935
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