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住民税の障害者控除

住民税の障害者控除について。

更新日

2023年8月29日

納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が、所得税法上の障害者に該当する場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
詳しくは、税務課課税第一係(03-3463-1719)、税務課課税第二係(03-3463-1726)にお問い合わせください。

お問い合わせ

住民税の障害者控除について

税務課課税第一係

電話

03-3463-1719

FAX

03-5458-4913

税務課課税第二係

電話

03-3463-1726

FAX

03-5458-4913

このページに関する問い合わせ先

障がい者福祉課福祉計画推進係

電話

03-3463-1922

FAX

03-5458-4935

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