障害基礎年金
病気やケガによって障がい者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民年金法によりその障がいの程度に応じて、年金が支給されます。
詳しくは、障害基礎年金のページをご覧ください。
障害厚生年金・障害手当金(一時金)
厚生年金保険加入中に初診日のある病気やけがが原因で障がいが残った場合に受けられる年金です。
詳しくは、障害年金(日本年金機構のページ)(外部サイトにリンク)をご確認ください。
傷病(補償)年金・障害(補償)給付(労働者災害補償保険)
業務上の事由または通勤により、負傷、疾病、障がいを負った方に対しての補償制度です。
対象
傷病(補償)年金
療養の開始後1年6か月を経過しても負傷・疾病が治っておらず、その負傷または疾病による障がいの程度が傷病等級に該当する人
障害(補償)給付
負傷・疾病が治ったときに、身体に一定の障がいが残った人
年金
障がいの等級により異なります。
問い合わせ先
勤務先を管轄する労働基準監督署まで
心身障害者扶養共済制度(都の制度)
障がい者を扶養する保護者に万一のことがあったとき、残された障がい者の生活のため終身年金を支給します。
加入要件
次のすべてに該当する人
- 障がい者の保護者である
- 都内に在住している
- 加入年度の初日(4月1日)現在65歳未満である
- 特別な疾病や障がいがない
障がい者の範囲
次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる人
- 知的障がい者である
- 身体障害者手帳1~3級に該当する
- 精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が上記1・2と同程度と認められる
掛金
障がい者1人につき2口まで加入でき、掛金は加入者(保護者)の加入時年齢により決まります。 月額(1口)9,300円~23,300円(令和4年4月1日現在)
(注)加入者が生活保護を受けている、または住民税が非課税である場合などは、 1口目の掛金の2分の1を減額します。
年金額
月額20,000円(加入1口あたり)
手続き
所定の申込書類があるので、事前に障がい者福祉課給付係(電話:03-3463-1924、ファクス:03-5458-4935)に問い合わせてください
お問い合わせ
障害基礎年金
国民健康保険課国民年金係
電話 | 03-3463-1797 |
---|---|
FAX | 03-5458-4940 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
障害厚生年金・障害手当金(一時金)
日本年金機構渋谷年金事務所 住所:神南1-12-1
電話 | 03-3462-1241 |
---|
心身障害者扶養共済制度(都の制度)
障がい者福祉課給付係
電話 | 03-3463-1924 |
---|---|
FAX | 03-5458-4935 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |