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特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)について

更新日

2024年4月11日

原則的に、介護保険によるサービス提供施設となります。ねたきり、認知症などにより自宅での生活、介護が困難な人のための施設です。要介護度などに応じたサービス費用、居住費、食費などの費用負担があります。

対象

介護保険の「要介護3~5」と認定された人
(注)要介護1・2と認定された人であっても特例的に入所が認められる場合があります。
(注)区では入所について、必要性の高い人から優先的に入所できるよう、入所を希望する人の身体状況や生活環境状況などを考慮した優先度評価を実施しています。

申し込みについて

第1希望の施設へ渋谷区指定介護老人福祉施設等入所申込書(PDF 465KB)を提出
(注)渋谷区指定介護老人福祉施設等入所申込書記入ガイド(PDF 529KB)
(注)実際の申込書はA3版ですが、ダウンロードしてA4版印刷したものも使用できます。
(注)申込書は、区内特別養護老人ホーム、高齢者福祉課、地域包括支援センターでも配布しています。
(注)申込書には介護保険被保険者証のコピーを添付してください。

申し込みの有効期限にご注意ください

入所申し込みの有効期限は、入所を希望する人の要介護認定の有効期間までです。
このため、要介護認定期間が更新された場合は、改めて申し込みが必要となります。有効期限を過ぎても改めて申請がない場合、取り下げ扱いとなりますのでご注意ください。
なお、区分変更により要介護度が変更になった場合など、最初の申し込みと状況が変わった場合も、改めて入所申込書を提出する必要があります。

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所基準について

介護保険法の改正に伴い、平成27年4月以降、特別養護老人ホームは、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図るため、入所については、原則要介護3以上の人に限定されることになりました。
一方で、要介護1または2の人であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由(以下1~4)がある場合には、特例的に施設への入所が認められます。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さなどが頻繁に見られること
  3. 家族などによる深刻な虐待が疑われることなどにより、心身の安全・安心の確保が困難であること
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱であることなどにより家族などによる支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること

申し込みの際は以下の点にご留意ください。

  • 要介護1または2の人
  • 入所申込書の入所希望理由欄に、上記事由1~4に該当する事由を必ずご記入の上、申し込んでください。
  • 要介護3以上の人
  • 入所対象は、入所時点での要介護度が3以上の人に限定されます。申し込み後、要介護度が1または2に変更になり、上記事由1~4に該当がなくなった場合、入所の対象となりません。

参考

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詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

高齢者福祉課高齢者相談支援係

電話

03-3463-1989

FAX

03-3463-2873