ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 健康・福祉
  3. 介護
  4. 介護保険制度
  5. 現在のページ

引越し介護保険

更新日

2023年3月17日

転入(区外から引越し)する人

要支援・要介護認定者で転入

転入日から14日以内に、担当地区の地域包括支援センターまたは庁舎2階介護保険課介護認定係で認定申請の手続きをしてください。 引き続き渋谷区において転入日から6か月間、前住所地での認定を継続します。

認定申請の手続きには、マイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーが正しい番号かどうかの確認(番号確認)とそのマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)を実施させていただきますので、本人確認の必要書類等のご準備についてご協力いただきますようお願いいたします。
また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)については、「医療(健康)保険の保険証」も必要となりますので合わせてご準備ください。

要支援・要介護認定者以外(被保険者)で転入

転入手続き後に、65歳以上の人(第1号被保険者)には介護保険被保険者証を郵送しています。

転出(区外へ引越し)する人

要支援・要介護認定者で転出

新住所地で転入から14日以内に認定申請手続きをしてください。 認定申請の手続きには、マイナンバー(個人番号)が必要になります。マイナンバーが正しい番号かどうかの確認(番号確認)とそのマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。(本人確認の必要書類等を確認してください。) また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)については、「医療(健康)保険の保険証」も必要となりますので合わせてご準備ください。 渋谷区の介護保険被保険者証などは窓口か、新住所地での転入手続き後に郵送で返還してください。

要支援・要介護認定者以外(被保険者)で転出

転出手続き後に、渋谷区の介護保険被保険者証を窓口か、郵送で返還してください。

渋谷区外の介護保険施設等に入所または入居するため転出(住所地特例)

引き続き渋谷区から介護保険被保険者証などを発行します。 転出手続き後に庁舎2階介護保険課保険料係窓口もしくは区内出張所で住所地特例(注)の手続きをしてください。 入所する施設へ新しい介護保険被保険者証などを送ります。古い介護保険被保険者証などは、新住所地での転入手続き後に郵送で返還してください。
(注)住所地特例とは、渋谷区に住所のあった人で、渋谷区外の介護保険施設などに入所または入居し、 その施設の所在地に住所を移した人については、例外として渋谷区の介護保険の被保険者になります。
施設所在地の区市町村に財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。

お問い合わせ

要支援・要介護認定者で転入

介護保険課介護認定係

電話

03-3463-2016

要支援・要介護認定者以外(被保険者)で転入

介護保険課保険料係

電話

03-3463-2013

要支援・要介護認定者で転出

介護保険課介護給付係

電話

03-3463-1997

要支援・要介護認定者以外(被保険者)で転出

介護保険課保険料係

電話

03-3463-2013

渋谷区外の介護保険施設等に入所または入居するため転出(住所地特例)

介護保険課保険料係

電話

03-3463-2013

関連コンテンツ