長期にわたる疾患等で、やむを得ず法定接種期間を超えてしまった場合
長期にわたる疾患等により法定接種期間を過ぎても、条件を満たした場合に定期予防接種として接種できます。
更新日
2024年4月1日
長期にわたる疾患等でやむを得ず、定期予防接種を法定接種期間内に受けることができなかったと認められる場合は、予防接種が受けられるようになってから2年間、定期予防接種として接種することができます。
接種を希望する人は、主治医とよく相談の上、地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1412)へご連絡ください。
(注)次の予防接種は年齢制限があるため、対象年齢を過ぎた場合は延長措置の対象外となります。
- 5種混合:15歳未満
- 4種混合(DPT-IPV):15歳未満 (注)5種混合を接種する場合は不要。
- ヒブ:10歳未満 (注)5種混合を接種する場合は不要。
- 小児用肺炎球菌:6歳未満
- BCG:4歳未満
長期にわたる疾患等の範囲
- 予防接種施行規則で定める疾患にかかったこと (注)疾患一覧表(PDF 147KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの
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お問い合わせ
地域保健課予防接種係
電話 | 03-3463-1412 |
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FAX | 03-5458-4937 |
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