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住宅宿泊事業(民泊)について

住宅宿泊事業(民泊)の届け出などについての案内ページです。

更新日

2024年12月9日

住宅宿泊事業(民泊)とは

旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。年間180日まで人を宿泊させることができます。住宅宿泊事業(民泊)を行うには、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要です。

民泊のてびき

民泊の届け出に関することなどについては、民泊のてびき(PDF 921KB)をご覧ください。

渋谷区のルール

住居専用地域、文教地区では次の期間、民泊が実施できません。

  • 4月5日から7月20日まで
  • 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
  • 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
  • 1月7日から3月25日まで

ただし、届出住宅の敷地から半径100メートル以内の区域に「自己の生活の本拠として使用する住宅」または「住宅宿泊管理業者の営業所もしくは事務所」があることなどの要件を満たした場合は、年間180日まで実施可能になります。詳しくは、民泊のてびき5ページ、6ページをご覧ください。
(注)住居専用地域、文教地区は、渋谷区地図情報システム(外部サイト)の「都市計画情報」で確認することができます。

届出方法

様式

外国籍の人の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について

外国籍の人の場合、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」に代わる書類として、外国の公的機関または日本の公証役場が発行した書類が必要です。詳しくは、外国籍の届出者の場合の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について(PDF 75KB)をご覧ください。

渋谷区の条例など

渋谷区の宿泊施設一覧

住宅宿泊管理業者の変更手続き

住宅宿泊事業者が届出住宅の住宅宿泊管理業者を変更する場合は、あらかじめ届け出が必要です。詳しくは、届出住宅の住宅宿泊管理業者の変更手続きについて(PDF 127KB)をご覧ください。

多言語文例集

住宅宿泊事業者は、外国人の宿泊者に対し、対応する外国語を用いて、施設の利用方法や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上義務付けられています。多言語文例集(東京都産業労働局)(外部サイト)を活用し、宿泊者のマナー向上にお役立てください。

警察署と協定を締結しています

平成31年1月23日、渋谷区と区内3警察署(渋谷警察署・原宿警察署・代々木警察署)は、情報を共有し、事業者に対して効果的な指導を行うことを目的として、「住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための協力連携に関する協定」を締結しました。渋谷区は、住宅宿泊事業の適正な運営を通じて地域活性化を図りながら、区内3警察署との連携を深めて、事業者に対する指導などを行います。

PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生係

電話

03-3463-2287

FAX

03-5458-4943

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

住宅宿泊事業 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能