住宅宿泊事業(民泊)とは
旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業です。年間180日まで人を宿泊させることができます。住宅宿泊事業(民泊)を行うには、住宅宿泊事業法に基づく届け出が必要です。
民泊のてびき
民泊の届け出に関することなどについては、民泊のてびき(PDF 921KB)をご覧ください。
渋谷区のルール
住居専用地域、文教地区では次の期間、民泊が実施できません。
- 4月5日から7月20日まで
- 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
- 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
- 1月7日から3月25日まで
ただし、届出住宅の敷地から半径100メートル以内の区域に「自己の生活の本拠として使用する住宅」または「住宅宿泊管理業者の営業所もしくは事務所」があることなどの要件を満たした場合は、年間180日まで実施可能になります。詳しくは、民泊のてびき5ページ、6ページをご覧ください。
(注)住居専用地域、文教地区は、渋谷区地図情報システム(外部サイト)の「都市計画情報」で確認することができます。
届出方法
- 民泊制度運営システム(外部サイト)で届出書を作成してください。「届出書出力」で届出書を印刷し、「届出送信」をしてください。
- 事前予約の上、必要書類一式を持って、渋谷区役所7階の窓口にお越しください。
- 窓口では本人確認を実施しています。来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、代理人の場合は委任状(WORD 30KB)、法人の従業員の場合は従業員証(従業員証がない場合は、法人の従業員である旨の証明書(WORD 37KB))をお持ちください。
- 民泊制度運営システムの操作や入力に関することは、民泊制度コールセンター(外部サイト)にお問い合わせください。
様式
- 誓約書(管理組合)(WORD 20KB)
- 誓約書(法人用)(WORD 22KB)
- 誓約書(個人用)(WORD 24KB)
- 消防事前相談記録書(WORD 21KB)
- 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)第1条第1号及び第3号の規定に基づき、非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関するチェックリスト(EXCEL 53KB)
- 事前周知内容記録書(WORD 36KB)
- 特例届出書(WORD 17KB)
- 地域活動内容記録書(WORD 18KB)
- 苦情等対応報告書(WORD 16KB)
- 【参考】苦情等に迅速に対応できる体制を有していることを証する書類及び苦情等が発生した場合等における対応方法を定めた書類(家主居住型)(WORD 21KB)
- 【参考】苦情等に迅速に対応できる体制を有していることを証する書類及び苦情等が発生した場合等における対応方法を定めた書類(家主不在型)(WORD 20KB)
- 【参考】転貸の承諾についてのお願い(PDF 72KB)
外国籍の人の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について
外国籍の人の場合、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」に代わる書類として、外国の公的機関または日本の公証役場が発行した書類が必要です。詳しくは、外国籍の届出者の場合の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について(PDF 75KB)をご覧ください。
渋谷区の条例など
- 渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(PDF 181KB)
- 渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する規則(PDF 150KB)
- 渋谷区住宅宿泊事業の実施に関する要綱(PDF 159KB)
- 渋谷区住宅宿泊事業の実施に関する要領(PDF 61KB)
渋谷区の宿泊施設一覧
住宅宿泊管理業者の変更手続き
住宅宿泊事業者が届出住宅の住宅宿泊管理業者を変更する場合は、あらかじめ届け出が必要です。詳しくは、届出住宅の住宅宿泊管理業者の変更手続きについて(PDF 127KB)をご覧ください。
多言語文例集
住宅宿泊事業者は、外国人の宿泊者に対し、対応する外国語を用いて、施設の利用方法や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上義務付けられています。多言語文例集(東京都産業労働局)(外部サイト)を活用し、宿泊者のマナー向上にお役立てください。
警察署と協定を締結しています
平成31年1月23日、渋谷区と区内3警察署(渋谷警察署・原宿警察署・代々木警察署)は、情報を共有し、事業者に対して効果的な指導を行うことを目的として、「住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための協力連携に関する協定」を締結しました。渋谷区は、住宅宿泊事業の適正な運営を通じて地域活性化を図りながら、区内3警察署との連携を深めて、事業者に対する指導などを行います。
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お問い合わせ
生活衛生課環境衛生係
電話 | 03-3463-2287 |
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FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
住宅宿泊事業 の ご利用いただける手続き方法
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