住宅宿泊事業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させることのできる日数は年間180日までです。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が供えられた施設でなければいけません。また、居住要件として、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人の居住の用に供されていることが求められています。なお、住宅宿泊事業者の責務として、騒音、喫煙、ごみ捨てなどの行為により周辺地域の生活環境を悪化させないよう配慮することや、周辺地域の住民などからの苦情や問い合わせに深夜早朝問わず適切かつ迅速に対応することなどが法令などで定められています。
住宅宿泊事業(民泊)を行うためには届け出が必要です。無届けで宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行った場合は、旅館業法違反となります。
「住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための協力連携に関する協定」を締結しています
平成31年1月23日、渋谷区と区内3警察署(渋谷警察署・原宿警察署・代々木警察署)が住宅宿泊事業の届出および違反施設に関する必要な情報を共有し、違反事業者に対して効果的な指導を行っていくことを目的に、協力連携に関する協定を締結しました。
渋谷区は、住宅宿泊事業の適正な運営を通じて地域活性化を目指しながら、ルールを守らない違反事業者は許容せず、区内3警察署と連携を深めて、違反事業者に対する調査・立入り・指導を行っていきます。
協定内容
渋谷区および区内3警察署は、住宅宿泊事業の届出住宅および違反施設に関する必要な情報を共有する。
渋谷区および区内3警察署は、指導による改善が見込まれない違反施設に対しては、連携を深め、法令に基づき必要な措置を講ずる。
住宅宿泊事業(民泊)に関するお問合わせについて
渋谷区内での住宅宿泊事業(民泊)に関する苦情・相談・質問などは次までお問合せください。
- 渋谷区コールセンター(電話:03-3463-1211)
月曜日~金曜日 8時30分~19時(土曜日・日曜日・祝日 9時~17時)
渋谷区内での住宅宿泊事業(民泊)に関する区窓口への届出の事前予約は、ご希望日の2営業日前までに、以下までお問合せください。
- 生活衛生課環境衛生係(電話:03-3463-2287)
月曜日~金曜日 8時30分~17時
住宅宿泊事業に伴うマンション管理規約の改正について
住宅宿泊事業の届出住宅が分譲マンションのとき、以下の場合は住宅宿泊事業を実施できません。
- マンション管理規約に住宅宿泊事業を禁止する定めがある場合
- マンション管理規約に住宅宿泊事業を禁止する定めはないが、管理組合に禁止する意思がある場合
国土交通省では分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合および禁止する場合の規定例を示す「マンション標準管理規約」の改正を行っています。住宅宿泊事業を望まない場合には、住宅宿泊事業を禁止する旨を明らかにした管理規約に改正することをおすすめします。
渋谷区の宿泊施設一覧(住宅宿泊事業の届出住宅および旅館業の許可施設)
住宅宿泊事業に関する渋谷区の条例について
渋谷区では、住宅宿泊事業に関するルールとして、「渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」を定めました。区民の生活環境への悪影響の防止と子どもが安心して安全に生活できる環境を確保し、区民および事業者と国内外からの観光旅客との文化交流を促進し、良好な地域社会の維持および形成することを目指します。
条例の概要
- 事業者は、廃棄物の処理、防犯対策、宿泊者による迷惑行為の防止、震災の発生への備えなどを行い、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、届出住宅を適正に管理すること
- 事業者は事業を営もうとする住宅の周辺地域の住民や町会に対し、届出7日前までに施設所在地などの定められた事項について対面又は書面で事前周知をすること
- 事業者は町会や地域団体などと宿泊者との交流の充実を図り、町会や地域団体などが実施する地域活動に積極的に参加すること
- 子どもが安心して安全に生活できる環境を確保するため、旅館業における施設の建築が建築基準法で認められない区域については、住宅宿泊事業の実施の制限を設けること
制限する区域
住居専用地域、文教地区
制限する期間
- 4月5日から7月20日まで
- 8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで
- 10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで
- 1月7日から3月25日まで
(注)ただし、届出住宅の周辺地域の住民および町会からの苦情などに迅速に対応できる体制が確保できると認められるもので、定められた要件にいずれも該当する場合には、制限する区域においても期間の制限にかわらず180日までの実施を認めます。該当する事業者には、住宅宿泊事業法で定める標識のほかに区が交付する標識の掲示を義務づけます。
条例・規則など
- 「渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(PDF 180KB)
- 「渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する規則」(PDF 167KB)
- 「渋谷区住宅宿泊事業の実施に関する要綱」(PDF 159KB)
- 別記第1号様式 「誓約書」(WORD 20KB)
- 別記第2号様式 「誓約書」(法人用)(WORD 22KB)
- 別記第3号様式 「誓約書」(個人用)(WORD 24KB)
- 別記第4号様式 「地域活動内容記録書」(WORD 40KB)
- 別記第5号様式 「苦情等対応報告書」(WORD 31KB)
- 別記第6号様式 「消防事前相談記録書」(WORD 21KB)
- 別記第7号様式 「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)第1条第1号及び第3号の規定に基づき、非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関するチェックリスト」(EXCEL 52KB)
- 「渋谷区住宅宿泊事業の実施に関する要領」(PDF 61KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
住宅宿泊事業の届出について
渋谷区内の住宅で住宅宿泊事業を行う場合、住宅宿泊事業法に基づく渋谷区への届出が必要です。区窓口にて届出をする場合、区窓口で届出前の事前相談をしたい場合には、予約を取ってからお越しください。
渋谷区での住宅宿泊事業の届出手続き・事業者の業務などに関する案内(届出前に必ずご覧ください)
なお、届出の際、住宅宿泊事業届出関係書類以外に手続きに必要な書類があります。
- 届出手続きに来庁された方すべての本人確認を行っています。運転免許証・パスポートなどの身分証明書を持参してください。
- 「住宅宿泊事業届出書」に記載される届出者以外の方が届出手続きに来庁する場合 届出者からの委任状が必要です。
- 「住宅宿泊事業届出書」に記載される届出者が法人の時、代表者以外の方が届出手続きに来庁する場合、法人が発行した従業員証、従業員証がない場合には「法人の従業員である旨の証明書」をご持参ください。
届出者が賃借人又は転借人である場合の「賃借人の場合は賃貸人、転借人の場合は賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物又は転借物の転貸を承諾したことを証する書面」について
届出者が賃借人又は転借人である場合、「賃借人の場合は賃貸人、転借人の場合は賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物又は転借物の転貸を承諾したことを証する書面」として、「住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転貸」について承諾を得たことを明記した書面が必要です。転貸の承諾についてのお願い(PDF 50KB)の例を参考にして、書面を作成してください。
外国籍の方が届出を行う場合の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について
外国籍の方が届出を行う場合、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」にかわる証明書として、外国政府もしくは外国における公証役場が発行した書類の提出が必要になります。詳しくは、外国籍の届出者の場合の「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」について (PDF 62KB)を参照してください。
区条例第7条第4項に基づく特例届出を行った事業者へ
区条例第7条第4項に基づく特例届出を行った事業者は、毎年3月末日までに、「地域活動内容記録書」(要綱 別記第4号様式)および「苦情等対応報告書」(要綱 別記第5号様式)を区長に提出するとともに、規則第5条に規定する住民および町会に対して報告を行います。
観光庁へのリンク(民泊制度ポータルサイトと民泊制度コールセンター)
住宅宿泊事業の制度や届出などについて、観光庁がホームページとコールセンターを設置しています。
1 民泊制度ポータルサイト(外部リンク)
住宅宿泊事業の制度や届出について掲載された観光庁のホームページです。
2 民泊制度コールセンター(電話:0570-041-389)
住宅宿泊事業に関するお問合せを受け付ける観光庁のコールセンターです。
受付時間:平日9時~17時
届出住宅の住宅宿泊管理業者の変更手続きについて
住宅宿泊事業者が、届出住宅の住宅宿泊管理業者を変更する場合は、あらかじめ届け出をする必要があります。手続きの詳細は、届出住宅の住宅宿泊管理業者の変更手続きについて(PDF 127KB)をご覧ください。
外国人観光旅客向け多言語文例集について(東京都産業労働局へのリンク)
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。リンク先の多言語文例集を活用し、住宅宿泊事業者の円滑な事業実施および宿泊者のマナー向上にお役立てください。
多言語文例集(外部リンク)
お問い合わせ
生活衛生課環境衛生係
電話 | 03-3463-2287 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
住宅宿泊事業 の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用不可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
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コンビニ 利用不可能
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スマート申請 利用不可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能