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宮益坂地区第一種市街地再開発事業(令和5年4月12日渋谷区告示第129号(都市計画決定))

宮益坂地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。

更新日

2025年1月7日

宮益坂地区第一種市街地再開発事業の事業計画の縦覧について

宮益坂地区市街地再開発組合の設立認可申請がありましたので、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第16条第1項の規定により、事業計画の縦覧を行います。

縦覧場所

都市計画課都市計画係(区役所本庁舎11階)および区ホームページ
事業計画書(PDF 9,632KB)

縦覧期間

令和7年1月7日(火曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
(注)窓口の場合の縦覧時間は、平日8時30分から17時まで

意見書の提出

都市再開発法第16条第2項の規定により、当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者または参加組合員は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過するまでに、東京都知事に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りではありません。

意見書の提出先

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎11階
東京都都市整備局市街地整備部再開発課

提出方法

郵送(令和7年2月3日消印有効)または持参
(注)意見書の様式は自由ですが、次の内容を記載してください。

  • 「東京都知事宛」
  • 「再開発事業の名称(宮益坂地区第一種市街地再開発事業)」
  • 意見書を提出する人の「住所、氏名および電話番号」
  • 「意見」

提出期限

令和7年2月3日(月曜日)まで(消印有効)
(注)持参の場合は土曜日、日曜日および祝日を除く8時30分から17時まで

問い合わせ先

東京都都市整備局市街地整備部再開発課民間再開発担当
電話番号:03-5320-5131

お問い合わせ

まちづくり第三課都市再生事業推進係

電話

03-3463-2628

FAX

03-5458-4918

メール

sec-toshisaisei@shibuya.tokyo

お問い合わせ

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