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宮益坂地区第一種市街地再開発事業(令和5年4月12日渋谷区告示第129号(都市計画決定))

宮益坂地区第一種市街地再開発事業についての案内を掲載しています。

更新日

2023年8月15日

未登記借地権の申告

都市再開発法第7条の3第3項および都市再開発法施行規則第1条の3に基づき、再開発事業の施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、公告日から30日間の間までに申告書の提出をしてください。
借地権申告書(PDF 84KB)

借地権の申告期間

令和5年8月1日(火曜日)から令和5年8月30日(水曜日)まで

借地権の申告の提出書類

  • 借地権申告書
  • 借地権申告書に署名した者の本人確認書類

(注1)個人の場合は、運転免許証、個人番号カード、旅券の写し、その他その者が本人であると確認するに足りる書類
(注2)法人の場合は、3か月以内に発行した印鑑証明書、その他その者が本人であることを確認するに足りる書類

提出先

  • 持参の場合 渋谷区役所12階まちづくり推進部まちづくり第三課

(注)土日及び祝日を除く8時30分から17時まで

  • 郵送の場合 〒150-8010 宇田川町1番1号 渋谷区まちづくり推進部まちづくり第三課 あて

(注)当日消印有効

お問い合わせ

まちづくり第三課都市再生事業推進係

電話

03-3463-2628

FAX

03-5458-4918

メール

sec-toshisaisei@shibuya.tokyo