渋谷区施行区間
令和元年9月12日に東京都から都市計画事業認可を取得し事業を開始しました。
- 施行者 渋谷区
- 事業地 代官山町、猿楽町、鶯谷町及び桜丘町
- 計画幅員 15メートル
- 計画決定告示日 昭和21年4月25日
- 告示番号 戦災復興院告示第15号
- 事業認可告示日 令和元年9月12日
- 告示番号 東京都告示第447号
- 事業施行期間 令和元年9月12日から令和11年3月31日まで
- 備考「第四次事業化計画」優先整備路線
補助線街路第18号線(渋谷区施行区間)は、平成28年3月に「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)(外部サイト)」において、優先整備路線に選定されました。(注)優先整備路線とは、今後10年間(平成28年度から平成37年度まで)に優先的に整備すべき路線(優先的に事業に着手する)路線のことです。
事業地を示す図面等の関係図書を縦覧します
縦覧場所・時間
区役所本庁舎11階 道路課街路用地係 午前8時30分~17時
(注)土曜日、日曜日、祝日、休日、および12月29日から1月3日を除く。
事業認可取得により生じる制限等について
下記の事項に該当するような場合は、手続きが必要です。
- 建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内においては、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の建築や工作物の建設などを行う場合には、事前に区長の許可が必要となります。
- 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業施行の公告の日(令和元年9月12日)の翌日から起算して10日を経過した後(令和元年9月23日以降)、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、その土地建物等の予定対価の額や相手方などの事項を書面で区長に届け出なければなりません。届出があった後、30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。
過去の説明会資料
事業概要及び測量説明会(平成30年11月13日開催)
都市計画事業認可及び用地補償説明会(令和元年11月13日、11月16日開催)
「渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合」施行区間
渋谷駅桜丘口地区第一種市街地再開発事業は公共施設工事が令和5年11月30日に竣工し、区間内の補助線街路第18号線は令和5年12月1日に開通しました。
- 施行者 渋谷駅桜丘口地区市街地再開発組合
- 計画幅員 15メートル
- 計画決定告示日 昭和21年4月25日
- 告示番号 戦災復興院告示第15号
- 市街地再開発組合設立認可告示日 平成27年9月15日
- 告示番号 東京都告示第1390号
お問い合わせ
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