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文化財保護

埋蔵文化財包蔵地の確認に関するページです。

更新日

2023年3月17日

渋谷区では、平成15年4月に渋谷区文化財保護条例を全面的に改正し、文化財保護審議会を設け、 国や都の指定を受けた文化財以外で区文化財として保存する必要があるものや価値の高いものについて、登録・指定を行っています。

埋蔵文化財包蔵地の確認

埋蔵文化財包蔵地において、建物の建築・土地の掘削など、土地の現状に影響を及ぼす行為を実施する場合には、 文化財保護法の規制を受けます。 そのため、工事を行う場合には、事前に周知の遺跡等包蔵地に該当するかの確認を行い、該当する場合は関係書類の届出が必要です。 提出の後、事前に発掘等の調査を実施して必要な情報を記録し、調査報告書を作成するという措置をとります。

確認の手順


(1)電話により、埋蔵文化財包蔵地の該当の有無を問い合わせてください。(所在地は、地番ではなく住居表示でお願いします。)
【問い合わせ先】

(2)埋蔵文化財包蔵地に該当し、工事が予定されている場合は、埋蔵文化財発掘の届出が必要です。 届出につきましては、打ち合わせの日程を調整させていただきます。

お問い合わせ

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館

電話

03-3486-2791

FAX

03-3486-2793