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区立美竹公園における行政代執行について

区立美竹公園における行政代執行についてのページです。

更新日

2023年3月17日


​渋谷区立美竹公園(渋谷区渋谷一丁目18番29号)の利用禁止の区域(令和4年渋谷区告示第190号)内にある物品について、都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第1項の規定により令和4年12月12日までに除却することを命じ、その後、行政代執行法第3条第1項の規定により同月15日までに除却するよう戒告したが、指定した期限までに除却されないため、同法第2条の規定により同月20日に行政代執行を実施します。

行政代執行に至った経緯

令和4年9月に基本協定を締結した「都市再生ステップアップ・プロジェクト(渋谷地区)渋谷一丁目地区共同開発事業」を推進するため、美竹公園において準備工事を実施する必要があることから、10月25日に美竹公園を利用禁止とし、仮囲いを設置したことについては、これまでに本ウェブサイトでお知らせしたとおりですが、それ以降も公園内に留まる方々に対し、美竹公園が利用禁止であること、速やかに荷物を移動することについて、福祉的なアプローチとともにお声がけを重ねてまいりました。
12月14日には、園内の準備工事の着手に向けて、通行人等の安全確保のため、仮囲い等追加設置工事を実施しました。その際、公園内には1名のかたがいらっしゃいましたが、ご説明差し上げ、ご理解をいただいたうえで公園外へ移動していただき、現在園内にはどなたもいらっしゃらない状態です。
区としては、このような取り組みを続けてまいりましたが、残念ながら期日までに撤去していただけない物品が残置されている状態のため、美竹公園内における違法占用物件等の除却に係る代執行を行ないます。

お問い合わせ

公園課公園維持係

電話

03-3463-2876