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渋谷駅東口地下広場における官民連携した賑わい創出のための取り組み

渋谷駅東口地下広場における官民連携したにぎわい創出のための取り組みを紹介しています。

更新日

2023年3月17日

渋谷駅周辺の安全で快適な歩行空間を創出するとともに、多様な交通機関との結節機能を図ることを目的に、渋谷駅街区土地区画整理事業の一環として整備された「渋谷駅東口地下広場」は、令和元年11月1日(金曜日)にオープンしました。
今後は、渋谷駅東口地下広場における賑わいの創出や利便性向上に向けて、官民の協力のもと一体的な活用および管理を行っていきます。

場所


渋谷駅東口地下広場の場所の画像
提供:一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント
渋谷二丁目23番先(地下1階及び地下2階)
(注)渋谷駅宮益坂中央改札付近

施設の位置づけ

渋谷区道

路線名

特別区道第1046号路線

面積

約1,600平方メートル
(注)機械室を含めると約2,500平方メートル

解放時間

始発から終電まで


渋谷駅東口地下広場オープニングセレモニーの様子写真
オープニングセレモニーの様子

官民連携した賑わい創出のための取り組み

区と一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントは、賑わい創出や利便性向上のための施設を、渋谷駅東口地下広場に整備し、官民連携して一体的な活用および管理を行います。

渋谷駅東口地下広場に整備される施設

  • 渋谷区立渋谷駅東口公衆便所(パウダールームを含む)
  • カフェ(観光案内機能を含む)
  • 都バス定期券発券所及びバス案内所
  • コインロッカー
  • 広告物

渋谷駅東口地下広場オープンリリース(一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント)(外部リンク)

都市再生特別措置法の活用

官民連携のまちづくりを推進するため、都市再生特別措置法を活用しています。 賑わい施設や広告物の運営等により得られた収益は、まちの賑わい創出、おもてなし、清掃サービスレベルの向上等に活用することで、まちに還元していきます。

都市再生特別措置法を活用した官民連携型のまちづくりの考え方図

都市再生推進法人の指定(法118条)

区は、渋谷駅周辺地域におけるまちづくりの公的な担い手として平成30年5月11日に一般社団法人渋谷駅エリアマネジメントを都市再生推進法人に指定しました。
(注)詳しくは、渋谷駅周辺地域における都市再生推進法人の指定についてをご覧ください。

都市再生整備計画の作成(法46条)

区は、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントからの提案に基づき、平成30年11月28日に都市再生整備計画「渋谷駅周辺地区」を作成しました。また、令和元年10月3日に一部変更しました。 渋谷区が、同計画に基づき、特例占用許可をすることで、道路上に食事施設(カフェ)及び購買施設(都バス定期券発券所及びバス案内所)を設置できるようになりました。
(注)詳しくは、都市再生整備計画をご覧ください。

都市利便増進協定の締結及び認定(法74条)

区と一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントは、令和元年10月10日に渋谷駅東口地下広場の官民連携した一体的な管理の方法等について定めた「渋谷駅東口地下広場都市利便増進協定書」を締結しました。同協定は、令和元年10月25日に「渋谷区都市利便増進協定認定要綱」に基づき、渋谷区が認定しています。
(注)詳しくは、渋谷区都市利便増進協定認定要綱をご覧ください。
なお、各制度の詳細については官民連携まちづくりポータルサイト(国土交通省のページ)をご参照ください。

お問い合わせ

渋谷駅中心五街区課基盤整備係

電話

03-3463-2945

FAX

03-5458-4918