
渋谷駅周辺地域における都市再生推進法人の指定について
渋谷駅周辺地域における都市再生推進法人の指定についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
都市再生推進法人制度について
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定するものです。
渋谷区では、渋谷駅周辺地域におけるまちづくりの新たな担い手として、行政の補完的機能を担いうる団体を都市再生推進法人として指定します。
指定を受けた団体は、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
対象地域
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年政令第257号)第1条に規定する渋谷駅周辺地域
都市再生推進法人の要件
一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、NPO法人、まちづくり会社
都市再生推進法人の指定について
都市再生特別措置法第118条第1項の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定しました。
- 法人の名称 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント
- 法人の住所 渋谷区道玄坂一丁目3番8号丸共ビル4階
- 事務所の所在地 渋谷区道玄坂一丁目3番8号丸共ビル4階
渋谷駅周辺地域における都市再生推進法人の指定については、事務取扱要綱をご確認ください。
お問い合わせ
渋谷駅中心五街区課基盤整備係
電話 | 03-3463-2945 |
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FAX | 03-5458-4918 |
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