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渋谷区喫煙ルール
渋谷区の喫煙ルールに関するページです。
更新日
2024年12月6日
概要
- 渋谷区では、「歩行喫煙はしない」「たばこは決められた場所で吸う」という『渋谷区分煙ルール』を平成15年8月に定め、喫煙者のモラルとマナーの向上を図ってきました。
- こうした中で、マナーを守らない行為が多数見られること、近年の受動喫煙に対する意識の高まりなどを考慮し、更に対策を強化するため、平成31年4月より、『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』を改正し、「屋外の公共の場所では喫煙しない」「たばこは決められた場所のみで吸うことができる」という『渋谷区喫煙ルール』を新たに定めるとともに、公共の場所での喫煙を規制対象にして罰則規定を設けました。
- 引き続き、渋谷区では、指導員による指導・過料徴収および啓発活動、美化活動の強化などを通じて、「非喫煙者の立場に立った環境整備」を目指していきます。
主な内容
渋谷区内で活動する全ての人が対象となるルール
- 区内全域について、公共の場所(指定喫煙所は除く)においては、喫煙をしてはならない。
- 公共の場所などにみだりに吸い殻などを捨ててはならない。
- 喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにする。
(注)公共の場所とは、道路・公園・広場・その他公共の場所(屋外のみ)を指します。
(注)公共の場所などとは、公共の場所に加え、他人が所有または管理する土地、建物または工作物を指します。
渋谷区内で事業活動を行う事業者や灰皿を設置する人が対象となるルール
- 受動喫煙を生じさせることがないよう、必要な環境の整備を行うこと。
- 自己の従業員に対し、受動喫煙を生じさせないよう啓発すること。
Q&A
過料処分の対象となる「たばこ」の種類は
- 紙巻たばこ
- 加熱式たばこ(iQOS、glo、Ploomシリーズなど)
- その他、喫煙用に供されるもの
(参考)きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 第2条第5項
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるものおよび同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
喫煙してはいけない「場所」はどこか
区内全域における公共の場所(指定喫煙所は除く)です。
- 道路(国道、都道、区道など)
- 公園、広場
- その他、公共の場所(屋外のみ)
(注)マンション内の公園や店舗敷地など、私有地内の屋外空間での喫煙は過料処分の対象外になります。
違反した場合はどうなるのか
公共の場所での喫煙は過料処分(2,000円)の対象となります。
令和元年7月から指導員が区内全域を巡回し、取り締まりを行っています。
過料処分の実績などについては、指導件数・過料処分件数の実績のページをご覧ください。
渋谷区が喫煙禁止であることを知らないのに過料処分を科された
公共の場所での喫煙行為が条例違反であることを認識していなかった場合においても、平成26年6月26日東京高裁判決より、あえて路上で喫煙する場合には、その場所が喫煙禁止か否かについて、路面表示も含めて十分に注意して確認する義務があることから、条例の存在を知らなかったとする弁明の内容は認められません。なお、渋谷区では、路面表示シートや横断幕など様々な方法を用いて、喫煙禁止の啓発活動を実施しております。
私道および私有地の中での喫煙に対し、過料処分は適用されるか
過料処分は適用されません。ただし、喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにすることに努めなければならない旨、条例において規定しています。
喫煙できる場所はどこですか
区内の指定喫煙所や、大規模建築物内の公共喫煙施設をご利用ください。
受動喫煙を生じさせるとはどういうことですか
条例では受動喫煙を「他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸入すること」と定義しています。 店舗敷地などに灰皿を設置する場合は、煙が流れにくい場所に灰皿を移したりパーテーションを設けるなど受動喫煙に配慮した整備に努める必要があります。また、屋外の灰皿や喫煙所を利用する人には煙が路上に流れないよう配慮していただく努力義務があります。
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
電話 | 03-3463-3496 |
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