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渋谷区喫煙ルール(罰則について)

渋谷区の喫煙ルールに関するページです。

更新日

2026年8月19日

概要

  • 渋谷区では、「歩行喫煙はしない」「たばこは決められた場所で吸う」という『渋谷区分煙ルール』を平成15年8月に定め、喫煙者のモラルとマナーの向上を図ってきました。
  • こうした中で、マナーを守らない行為が多数見られること、近年の受動喫煙に対する意識の高まりなどを考慮し、更に対策を強化するため、平成31年4月より、『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』を改正し、「屋外の公共の場所では喫煙しない」「たばこは決められた場所のみで吸うことができる」という『渋谷区喫煙ルール』を新たに定めるとともに、公共の場所での喫煙を規制対象にして罰則規定を設けました。
  • 引き続き、渋谷区では、巡回員による過料徴収および公共喫煙所の整備などを通じて、「非喫煙者の立場に立った環境整備」を目指していきます。

ルールの概要

全ての人が守るルール

対象者

全員

対象エリア

区内全域

禁止行為

屋外公共の場所における喫煙行為

(注)加熱式たばこを含む。

罰則

過料2,000円

事業者が守るルール

  • 受動喫煙を生じさせることがないよう、必要な環境の整備を行うこと。
  • 自己の従業員に対し、受動喫煙を生じさせないよう啓発すること。

過料処分件数の実績

年間27,516件(令和7年度)
(補足)詳しくは、過料処分件数の実績(路上喫煙)

Q&A

Q:誰が過料を徴収するのか。
A:区内全域を巡回している巡回員が違反行為を現認した場合、その場で過料を徴収します。
(補足)令和元年7月から取り締まりを開始。

Q:過料金の納付方法は。
A:(1)現金、(2)電子決済、(3)納付書(後払い)から選択可能です。
(補足)電子決済は令和8年6月から運用開始。

Q:納付書(後払い)において、過料金を期限までに支払わなかった場合、どうなるのか?
A:「過料」は、行政上の義務違反に対する罰であり、強制力のある金銭的な制裁(行政処分)です。未払者に対しては、預金の差押えなどの滞納処分など、税金と同様に厳しく対応します。

Q:過料の金額はどのように設定したのか。
A:過料徴収による喫煙行為への抑止効果および再発防止効果が十分に期待でき、かつ、過料徴収における違反者間の公平性の確保および現場での効率的な手続きの観点から、過料の金額は2,000円とすることが最も妥当であると判断しました。

Q:過料処分の対象となる「たばこ」の種類は。
A:下記が過料処分の対象となります。
(1)紙巻たばこ
(2)加熱式たばこ(iQOS、glo、Ploomシリーズなど)
(3)その他、喫煙用に供されるもの
(参考)きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 第2条
たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるものおよび同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

Q:喫煙してはいけない「場所」はどこか。
A:区内全域における屋外公共の場所です。
(1)道路(国道、都道、区道など)
(2)公園、広場
(3)その他、公共の場所(屋外のみ)

Q:私道および私有地の中での喫煙に対し、過料処分は適用されるか。
A:屋外公共の場所に該当するか否かについて、個別に判断します。また、屋外公共の場所以外においても、喫煙をしようとする場合は、その場所に配慮するとともに、受動喫煙を生じさせないようにすることに努めなければならない旨、条例において規定しています

Q:バイク(二輪車)に乗車しながら喫煙していた場合、過料処分の対象になるか。
A:走行中・停車中を問わず、過料処分の対象となります。渋谷区では、「歩きたばこ」のみを禁止しているのではなく、屋外公共の場所における喫煙を禁止しています。

Q:自転車に乗車しながら喫煙していた場合、過料処分の対象になるか。
A:走行中・停車中を問わず、過料処分の対象となります。渋谷区では、「歩きたばこ」のみを禁止しているのではなく、屋外公共の場所における喫煙を禁止しています。

Q:受動喫煙を生じさせるとはどういうことですか。
A:条例では受動喫煙を「他人の喫煙によりたばこから発生した煙を吸入すること」と定義しています。 店舗敷地などに灰皿を設置する場合は、煙が流れにくい場所に灰皿を移したりパーテーションを設けるなど受動喫煙に配慮した整備に努める必要があります。また、屋外の灰皿や喫煙所を利用する人には煙が路上に流れないよう配慮していただく努力義務があります。

Q:渋谷区が喫煙禁止であることを知らないのに過料処分を科された。
A:公共の場所での喫煙行為が条例違反であることを認識していなかった場合においても、平成26年6月26日東京高裁判決より、あえて路上で喫煙する場合には、その場所が喫煙禁止か否かについて、路面表示も含めて十分に注意して確認する義務があることから、条例の存在を知らなかったとする弁明の内容は認められません。なお、渋谷区では、路面表示シートや横断幕など様々な方法を用いて、喫煙禁止の啓発活動を実施しております。

Q:喫煙できる場所はどこですか。
A:渋谷区公共喫煙所などをご利用ください。
(補足)詳しくは、渋谷区喫煙所マップをご確認ください。

お問い合わせ

環境整備課きれいなまちづくり係