渋谷区が協定を結んだ区内施工事業者(渋谷区協定事業者)による住宅の簡易改修工事を行う場合、工事費の一部を助成します。
申請者の資格
次に掲げる要件にすべて該当する人
- 渋谷区に住民登録をしている個人である
- 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である
- 対象住宅に居住している
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、マンション管理組合理事長
(注)マンション管理計画認定制度について、詳しくはマンション管理計画認定制度をご覧ください。
対象住宅
区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの。
(注)ブロック塀の改修については、過去に助成を受けていても申請可
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象
建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
対象工事
- 住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
(注)新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く
- 消費税を除く工事費用が5万円以上の工事
- 区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの
- 令和7年1月末までに申請があり、申請後に着工し、令和7年3月15日までに完了できる工事
改修工事の内容
- 土台または基礎の改修工事
- 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
- 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
- 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
- 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
- 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
- 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
- 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
(注)集合住宅の共用部分は助成の対象外です。
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、集合住宅の共用部分も対象
助成金額
消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て)
(注)限度は10万円になります。
申請手続き
工事内容の検討
下記に連絡して、工事内容および施工事業者などの相談をしてください。渋谷区協定事業者が、自宅を調査の上、工事見積書を作成します。
見積り依頼先
東京土建一般労働組合 渋谷支部 「住まいの相談室」(渋谷区幡ヶ谷2-18-6、電話:03-6304-2317)
(注)施行事業者の指定はできません
申請
工事内容および工事代金について了解後、区に助成金の申請をしてください。
提出書類
- 助成申請書(住宅改修工事費助成申請書)
- 工事計画書(工事内容および工事を行う箇所が分かる図書)
- 工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る)
- 工事予定箇所の写真
- 建物の所有者が確認できるもの
(例)建物登記事項証明書などの写し
- 申請者の住所確認ができるもの
(例)住民票、住所記載の各種健康保険証(表裏)、運転免許証(表裏)、マイナンバーカードなどの写し
- その他区長が必要と認める書類
(注)「マンション管理計画認定制度」の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合は、建物全部事項証明書(全住戸分)や設置を決議した総会議事録(謄本)等、提出書類が異なりますのでお問い合わせください。
審査結果の通知
審査後、助成対象の適否について書類でお知らせします。
工事契約
助成対象の決定後、施工事業者と直接、工事請負契約をして工事を開始してください。
(注)工事そのもののトラブルは、施工事業者との契約に基づき当事者間で話し合ってください。
工事完了届および助成金請求
工事完了後10日以内に、区に下記書類を提出してください。助成金額を決定後、書類でお知らせします。 その後、区は申請者に代わり、渋谷区協定事業者へ助成金を交付します。(申請者へは直接助成金を支払いません。)
提出書類
- 住宅改修工事完了届(施工中および施工後の写真を添付)
- 助成金交付請求書兼受領委任状
工事代金の支払い
総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください。
その他
手続きの流れや制度の詳細は下記をご覧ください。
手続きの流れ(PDF 548KB) 住宅簡易改修支援事業・チラシ(PDF 295KB)
お問い合わせ
住宅政策課住環境整備係
電話 | 03-3463-3548 |
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FAX | 03-5458-4947 |
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