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渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成

渋谷駅周辺地区の飲食店などの小規模施設に対するバリアフリー整備費用の一部を助成します。

更新日

2023年3月17日

本事業は、渋谷駅周辺地区の飲食店などの小規模施設に対するバリアフリー整備費用の一部を助成するものです。これにより、障がい者や高齢者が、安心して渋谷の街の魅力である小規模な路面店などを訪れ、楽しむことができるようにしていきます。
詳しくは、パンフレット_渋谷駅周辺の店舗や飲食店等のバリアフリー整備を助成します(PDF 5,853KB)をご覧ください。

申請者の資格

建築基準法その他法令などに適合する建築物を所有し、管理している者または占有する者

対象建築物

次に掲げる要件全てに該当すること

  • 対象エリア(PDF 66KB)(渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想の重点整備地区内、または都市再生緊急整備地域内)に存在すること
  • 平成21年9月30日以前から存在すること
  • 大規模小売店舗立地法に属する建築物でないこと
  • 他に類似の補助金を受けていないこと
  • 表1に該当する建物であること

(表1)該当建物

施設区分

施設の用途

医療等施設

診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)、助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)

物品販売業を営む店舗

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

飲食店

飲食店

サービス店舗等

郵便局または理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗、一般ガス事業、一般電気事業及び電気電信事業の用に供する営業所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類するもの

自動車関連施設

給油取扱所

(注)施設の規模に関しては、施設の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設

対象整備

表2に従って整備するもの
(表2)対象整備

整備対象項目

整備基準

出入口

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する出入口は、次に掲げるものでなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出入口、不特定かつ多数の人が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)の出入口並びに便所および便房(2の項に規定する便所に該当するものに限る。)の出入口に限る。

・幅は、80センチメートル以上とすること。

・通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助などにより、高齢者、障がい者等が通行することが可能であるときは、この限りでない。

・直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。ただし、上下階の移動に係る部分は、この限りでない。

便所

不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者などが利用する便所を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を1以上設けること。

・腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。

・車いす使用者が利用することができるような空間であること。

・直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口を結ぶ通行可能な経路を確保すること。ただし、上下階の移動に係る部分は、この限りでない。

敷地内の通路

不特定かつ多数の人が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する敷地内の通路(道等から1の項に規定する出入口に定める基準を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。)は、1以上を次に掲げるものとしなければならない。

・幅は、120センチメートル以上とすること。

・通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

・傾斜路またはエレベーターその他の昇降機を併設する場合

・敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けないことができない場合において、当該建築物を管理する者の介助などにより、高齢者、障がい者等が通行することが通行することが可能である場合

手すり、簡易スロープ等

不特定かつ多数の人が利用する部分(敷地の状況、施設の構造その他の事情により工事ができない箇所に限る。)に手すり、その他の簡易設備など(既存建築物の利便性の向上を図ることを目的とした設備などのうち簡易に設置することができるものであって、区長が相当と認めたものに限る。)を設置する工事

(注)東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号)別表第2 第1号に規定する建築物に則したものに限る。

助成額

次の額を上限額に対象となる整備費の2分の1を助成する。

  1. 表2の対象整備の出入口、便所、敷地内の通路の内、2項目以上を整備した場合は、上限額100万円
  2. 表2の対象整備のうち、前項に該当しない整備を実施した場合は、上限額50万円
  3. 同一対象者に対する助成金の交付は、1回限りとする

申請手続

整備内容の相談(要予約)

申請前に整備内容および施工業者などの相談日時を予約してください。

相談予約申込

まちづくり第二課まちづくり推進係に連絡(電話:03-3463-2943)してください。

申請・提出書類

工事内容および工事代金について相談後、区に助成金の申請をしてください。

共通で必要な書類

  • 助成金交付申請書
  • 助成対象経費算定書
  • 関係図書(案内図、配置図、工程表等)
  • 施工前の写真
  • 見積書などの写し
  • 工事承諾書(所有者が申請者と異なる場合)

表2の整備のうち、出入口、便所、敷地内の通路の整備をする場合

  • 建物登記簿謄本
  • 納付証明書又は納税の領収書の写し(5年分)(注)渋谷区在住の場合、同意書の提出でも可とする
  • 法人登記簿謄本(申請者が法人の場合)

審査結果の通知

審査の際に、区の担当者が整備する施設の現場確認を行います。審査後、助成対象の適否について書類でお知らせします。

工事契約

助成対象の決定後、施工業者と直接、工事請負契約を行なってください。
(注)工事そのもののトラブルは、施工業者との契約に基づき、当事者間で話し合ってください。

工事完了届および助成金申請

工事完了後、速やかに区に提出書類を出してください。助成金の申請期限は、毎年度4月1日から同年度1月15日までです。また、工事完了期限は、申請日の属する年度の3月15日までです。助成金額を決定後、書類でお知らせします。その後、区は申請者に代わり、施工業者へ助成金を交付します。
(注)申請者へは直接助成金を支払いません。

工事完了後、共通で必要な提出書類

  • 工事完了報告書
  • 助成金交付請求書兼受領委任状
  • 工事中および工事後の写真

表2の整備のうち、出入口、便所、敷地内の通路を整備した場合

工事請負契約書

表2の整備のうち、手すり、簡易スロープ等を整備した場合

  • 支払いの領収書

工事代金の支払い

総整備費用から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください。

お問い合わせ

まちづくり第二課まちづくり推進係

電話

03-3463-2943

FAX

03-5458-4918

渋谷駅周辺小規模施設に対するバリアフリー化推進事業助成 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

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