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定期報告について
建築基準法に基づく定期報告についての案内ページです。
更新日
2025年3月28日
デパートやホテル、病院など不特定多数の人が利用する特定建築物は、構造の老朽化や避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生するおそれがあります。
こうした事故などを未然に防ぎ建築物などの安全性や適法性を確保するため、建築物などの専門の技術者(調査・検査者)による定期的な調査・検査の実施や特定行政庁への報告が義務付けられています。
(注)建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
定期調査・検査報告の種類と提出先
【問い合わせ】 建築課設備係(電話:03-3463-2742、FAX:03-5458-4923)
建築基準法による定期報告には、特定建築物定期調査や防火設備定期検査、建築設備定期検査、昇降機等定期検査の4種類があります。
特定建築物定期調査
不特定多数の人が利用する特定建築物について、敷地や一般構造、構造強度および防火・避難関係を用途・規模によって毎年または3年ごとに、調査者(一級建築士など)が調査し報告します。
防火設備定期検査
不特定多数の人が利用する特定建築物などについて、毎年、防火設備(常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパーを除く)を検査者(一級建築士など)が検査し報告します。
特定建築物・防火設備の報告書提出先
- 提出先:公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
- 所在地:〒160-8353 新宿区西新宿七丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE 2階
- 電話番号:03-5989-1929(特定建築物に関すること)、03-5989-1937(防火設備に関すること)
詳しくは、公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイト)をご覧ください。
建築設備定期検査
不特定多数の人が利用する特定建築物などについて、毎年、建築設備(機械換気設備や排煙設備、非常用の照明装置および給排水設備)を検査資格者(一級建築士など)が検査し報告します。
報告書提出先
- 提出先:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター
- 所在地:〒105-0003 港区西新橋一丁目15番5号 内幸町ケイズビル2階
- 電話番号:03-3591-2421
詳しくは、一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイト)をご覧ください。
昇降機等定期検査
全ての建築物のエレベーター(ホームエレベーターは除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)などの昇降機は毎年、検査資格者が検査し報告します。
令和7年4月1日より、検査報告書の電子提出を開始します。詳しくは「定期調査・検査報告書の電子提出について」をご覧ください。
報告書提出先
- 提出先:一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
- 所在地:〒151-0053 渋谷区代々木一丁目35番4号 代々木クリスタルビル2階
- 電話番号:03-6304-2225
詳しくは、一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイト)をご覧ください。
定期報告の対象となる建築物
定期報告の対象となる特定建築物や設備などについて詳しくは、定期調査・検査報告制度(東京都Webページ(外部サイト))をご覧ください。
定期報告関係書類と提出先
各定期報告書・概要書の様式は各受付団体のWebページからダウンロードできます。
渋谷区で定めている定期報告関係書類は、オンライン申請(スマート申請)が利用可能です。
書面でご提出の場合は下記の様式を渋谷区役所本庁舎 11階 都市整備部建築課設備係の窓口に提出してください。
(注)現在、郵送でも受け付けています。〒150-8010(住所不要)渋谷区都市整備部建築課設備係まで郵送してください。
郵送での副本返却を希望する場合は、返信用封筒などを同封してください。送付・返送にかかる費用はご負担ください。
なお、届出書は信書に該当するため、送付・返送とも信書を送付できる方法(レターパック、特定記録郵便等)としてください。
オンライン申請(スマート申請)について
- 申請にはGrafferアカウント、Googleアカウント、LINEアカウント、メールアドレス認証のいずれかでログインする必要があります。
- オンライン申請終了時に「受付完了メール」が登録メールアドレス宛に届きます。申請の受理は「処理の完了メール」でお知らせします。
- 申請内容、処理状況などは、メール内にある「申請確認画面」にアクセスして確認することができます。
- 操作手順は「スマート申請手続き方法(建築課)」(PDF 1,778KB)をご覧ください。
- 申請システムについてご不明な点はGraffer(グラファー)スマート申請のFAQ(外部サイト)をご参照ください。
注意事項
- 申請内容に不備がある場合、補正が必要となります。補正が終了するまで申請は受理できませんので、ご注意ください。
- 申請の内容に重大な不備がある場合、申請の「差し戻し」または「取下げ」を行うことがあります。再度申請する場合は新規申請扱いとなり、受付番号が変更となります。
- 申請期限がある手続きでは、期限を超えてオンライン申請をご利用いただくことはできません。なお、申請期限に関わらず、お早めに申請をお願いします。
- 申請に対する審査・受理は土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く月曜日から金曜日(8時30分~17時15分)となります。
- 申請内容について区の職員から電話またはメールにて連絡させていただくことがあります。お電話番号は繋がりやすい番号の入力をお願いします。
建築物除却届・使用休止届
定期報告対象の建築物を除却または使用休止するときに提出してください。
使用休止は、建築物および付随する建築設備、昇降機など全てを使用しない場合に限ります。
建築物再使用届
使用休止していた建築物を再使用する前に、対象となっている定期調査・定期検査と同等の調査・検査を実施し、報告書を添付してください。
なお、この調査・検査報告書の提出をもって定期報告の提出とすることはできません。
定期報告書と同時に提出されたい場合は、事前に相談してください。
建築物等の所有者等変更届
建築物や建築設備の所有者や建築物名称などが変更になったとき提出してくだささい。
特定建築設備等廃止・使用休止届
定期報告の対象となっている建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備、昇降機など)を廃止または使用休止するとき提出してください。
廃止または使用休止する設備が特定できる資料(設備図、写真など)を添付してください。
特定建築設備等再使用届
使用休止した建築設備などを再使用するとき提出してください。
再使用する前に、対象となっている定期検査と同等の検査を実施し、報告書を添付してください。
なお、この報告書の提出をもって定期報告の提出とすることはできません。
定期報告書と同時に提出される場合は、事前に相談してください。
定期調査・検査報告対象外届
定期調査・検査の対象から外れるとき提出してください。
対象外となる根拠資料(各階用途および床面積表、平面図、設備図、写真など)を添付してください。
改善計画書・改善完了報告書(特定建築物定期調査・防火設備定期検査)
特定建築物定期調査・防火設備定期検査で指摘があった要是正項目について、改善計画を策定したとき、または改善が完了したとき提出してください。
改善完了報告書には、指摘事項に対する改善が分かる資料(工事図面、工事写真など)を添付してください。
- 改善計画書・改善完了報告書のスマート申請(外部サイト)
- 改善計画書(特定建築物)(WORD 16KB)
- 改善計画書(防火設備)(WORD 16KB)
- 改善完了報告書(特定建築物)(WORD 16KB)
- 改善完了報告書(防火設備)(WORD 16KB)
(注)建築設備定期検査報告および昇降機等定期検査報告の改善完了報告書の書式および提出については、各受付団体にお問い合わせください。
昇降機の改修工事に係る報告
昇降機の改修工事(建築確認申請とならない工事に限る)を行ったときは、改修した年月日、改修内容を昇降機等定期検査報告書の備考欄に記載して報告してください。
渋谷区では、令和7年4月1日より「昇降機の改修工事に伴う報告」(建築基準法第12条第5項による報告)は不要となりました。
(参考)報告に必要な添付書類:
- 昇降機の改修工事に係る報告のスマート申請(外部サイト)
- 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(昇降機改修工事)(WORD 19KB)
- 事前相談書(ロープ式または油圧式エレベーターの場合)(EXCEL 27KB)
- 工事内容一覧表など
- 案内図(建築物の場所がわかるもの)
- 建築物平面図(昇降路の位置がわかるもの)
- 工事図面・機器資料
- 工事安全計画書
- 認定書など(認定番号がわかる部分のみでも可)
- 直近の定期検査報告書(副本の写し)
お問い合わせ
建築課設備係
電話 | 03-3463-2742 |
---|---|
FAX | 03-5458-4983 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2742
電話
FAX
03-5458-4983
お問い合わせ
定期報告について の ご利用いただける手続き方法
フォーム 利用不可能
窓口 利用可能
郵送 利用可能
電話予約 利用不可能
FAX 利用不可能
メール 利用不可能
コンビニ 利用不可能
LINE 利用不可能
スマート申請 利用可能
マイナンバー 利用不可能
マイポータル 利用不可能