ちがいをちからに変える街。渋谷区

マイポータル
  1. TOP
  2. 環境・まちづくり
  3. 建築
  4. 手続き・届け出
  5. 現在のページ

商業施設(大型店・深夜営業店)に関する届出

特定商業施設または大規模小売店舗の出店などをする場合は届出が必要です。

更新日

2023年3月17日

特定商業施設の立地調整

深夜営業を行う施設や大規模な商業施設の出店が、周辺地域の生活環境や商業環境に著しい影響を与えないよう、「渋谷区特定商業施設の立地調整に関する条例」を定めています。
1,000平方メートルを超える店舗面積を有する飲食店等、または200平方メートル(飲食店等は300平方メートル)を超える店舗面積を有し深夜営業を行う小売店等を出店する場合は、届出が必要です。
「大規模小売店舗立地法」または「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける施設は対象外です。

大規模小売店舗の立地調整

大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞・騒音・廃棄物などの周辺生活環境への影響を緩和し、大型店と地域社会の緩和を図るため、「大規模小売店舗立地法」を定めています。
1,000平方メートルを超える店舗面積を有する大規模小売店舗が出店、または閉店時間等の変更をする場合は、届出が必要です。

お問い合わせ

産業観光課産業振興係

電話

03-3463-1762

FAX

03-3463-3528

東京都産業労働局商工部地域産業振興課

電話

03-5320-4788