渋谷区特定商業施設の立地調整について
商業施設の出店が生活環境に影響を与えないよう、店舗の新設などの予定がある事業者は届け出が必要です。
更新日
2023年3月17日
深夜営業などの商業施設の出店が、周辺の生活環境に著しい影響を与えないよう、次のような店舗を新設(増設や用途変更などで対象となる場合を含む)、または変更する予定のある事業者は、届け出などが必要となります。
対象施設
大規模商業施設
店舗面積が1,000平方メートルを超える飲食店、興行場、コンパクトディスク・ビデオテープまたはビデオディスクのレンタル店
深夜営業商業施設
店舗面積が200平方メートルを超える小売店、300平方メートルを超える飲食店、興行場、コンパクトディスク・ビデオテープまたはビデオディスクのレンタル店で、23時から日の出時までの時間において営業を営む店舗
(注)「大規模小売店舗立地法」または「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に該当する施設は対象外となります。
届け出をする者
出店者
届け出期限
新設または変更予定日の5か月前
届け出場所
庁舎7階産業観光課産業振興係
届け出の要領
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話 | 03-3463-1762 |
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