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渋谷区特定商業施設の立地調整について

商業施設の出店が生活環境に影響を与えないよう、店舗の新設などの予定がある事業者は届け出が必要です。

更新日

2023年3月17日

深夜営業などの商業施設の出店が、周辺の生活環境に著しい影響を与えないよう、次のような店舗を新設(増設や用途変更などで対象となる場合を含む)、または変更する予定のある事業者は、届け出などが必要となります。

対象施設

大規模商業施設

店舗面積が1,000平方メートルを超える飲食店、興行場、コンパクトディスク・ビデオテープまたはビデオディスクのレンタル店


深夜営業商業施設 

店舗面積が200平方メートルを超える小売店、300平方メートルを超える飲食店、興行場、コンパクトディスク・ビデオテープまたはビデオディスクのレンタル店で、23時から日の出時までの時間において営業を営む店舗

(注)「大規模小売店舗立地法」または「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に該当する施設は対象外となります。

届け出をする者

出店者

届け出期限

新設または変更予定日の5か月前

届け出場所

庁舎7階産業観光課産業振興係

届け出の要領

出店手続き要領(PDF864KB)

お問い合わせ

産業観光課産業振興係

電話

03-3463-1762