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建築物省エネ法について

建築物省エネ法についての案内ページです。

更新日

2024年4月30日

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合性確保(規制措置)や誘導基準に適合した建築物の容積率特例、エネルギー消費性能の表示など(誘導措置)を定めています。

規制措置

省エネ基準適合性判定

建築主は、特定建築行為(床面積(注1)300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る)を省エネ基準に適合させなければなりません。(建築物省エネ法第11条第1項)
本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認および完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築着工や建物使用ができないこととなります。
なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁(注2)または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁など」という)が行う適合性判定を受けることが必要です。建築主事および指定確認検査機関は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁などによる判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。
渋谷区は建築物省エネ法第15条の規定に基づき、平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録省エネ判定機関に委任しています。

適合性判定の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト)を参照してください。
渋谷区建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(以下「渋谷区建築物省エネ法施行細則」という)で定める書式は下記よりダウンロードしてください。
(注1)外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
(注2)敷地が渋谷区にあり、延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物は渋谷区、10,000平方メートルを超えるものは東京都

申請に必要な書類

適合性判定申請(正副2部)
  • 計画書(様式第一)(建築物省エネ法施行規則第一条第一項関係)
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類
完了検査

建築物の完了検査と同時に省エネ基準適合判定の完了検査を受けることになります。

  • 適合性判定に要した図書
  • 省エネ基準工事監理状況報告書
  • その他必要書類

渋谷区で定める様式

手数料計算書

適合性判定(別記第1号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 18KB)

計画変更適合性判定(別記第1号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 20KB)

軽微変更証明(別記第15号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第17条関係)(WORD 19KB)

軽微な変更説明書

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(別記第17号様式の6)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 26KB)

軽微変更該当証明

軽微変更該当証明申請書(別記第16号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第17条関係)(WORD 17KB)

省エネ工事管理報告書

省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法)(別記第17号様式の4)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 29KB)

省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等)(別記第17号様式の5)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 31KB)

その他

取下げ届(別記第5号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第9条関係)(WORD 16KB)

建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第11号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第14条関係)(WORD 16KB)

申請先

申請については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

省エネ計画の届け出

建築主は、適合義務の対象となるものを除く床面積(注1)300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする場合は、省エネ計画を着工の21日前までに所管行政庁(注2)へ届け出ることが義務付けられています。(建築物省エネ法第19条第1項など)
省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合、所管行政庁(注2)が必要と認める時は指示・命令を行うことができることとなっています。(同条第2項など)
また、登録省エネ判定機関などが発行する技術的審査適合証など(注3)を用いて届け出を行う場合、届出期限を工事着手の3日前までにすることができます。
なお、令和7年4月1日以降着工する建築物は、適合義務の対象となります。工事着手予定年月日が令和7年4月1日以降の届出書は受け付けできませんのでご注意ください。

届け出の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト)を参照してください。

(注3)下記の適合証、評価書などを活用することが可能です。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関などによる技術的審査適合証
  • 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書

届け出に必要な書類

届出書(正副2部)
  • 届出書
  • 委任状
  • 省エネ計算書(プログラム入力シートや計算結果出力シート)
  • 各種設計図書(建築物の構造等に関する図書、建築物のエネルギー消費性能に関する図書および建築物に住戸が含まれる場合の住戸のエネルギー消費性能に関する図書など)

届出先

必要書類を添付した届出書を下記窓口までお持ちください。

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物

渋谷区役所本庁舎 11階 都市整備部建築課設備係 (電話:03-3463-2742)

(注)現在、郵送でも受け付けています。〒150-8010(住所不要)渋谷区都市整備部建築課設備係まで郵送してください。
郵送での副本返却を希望する場合は、返信用封筒などを同封してください。送付・返送にかかる費用はご負担ください。
なお、届出書は信書に該当するため、送付・返送とも信書を送付できる方法(レターパック、特定記録郵便等)としてください。

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 (電話:03-5388-3364)

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

建築物の新築または改修について、その計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁の認定を取得し、容積率の特例を受けることができます。この誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。
事前に登録省エネ判定機関や登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して渋谷区へ認定申請してください。

申請の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト)を参照してください。

申請に必要な書類

申請書(正副2部)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三)(建築物省エネ法施行規則第二十三条第一項関係)
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類
工事完了時に提出する書類

計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合

  • 工事完了報告書
  • 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

上記以外の場合

  • 工事完了報告書
  • 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

渋谷区で定める様式

手数料計算書

計画認定申請(別記第1号様式の3)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 20KB)

計画認定申請(複数棟)(別記第1号様式の4)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 24KB)

計画変更認定申請(別記第2号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 20KB)

計画変更認定申請(複数棟)(別記第2号の2様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 24KB)

工事完了報告書

工事完了報告書(建築士確認)(別記第10号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第13条関係)(WORD 17KB)

工事完了報告書(その他)(別記第11号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第13条関係)(WORD 16KB)

軽微変更該当証明

軽微変更該当証明申請書(別記第18号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第18条関係)(WORD 17KB)

その他

建築取りやめ届(別記第9号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第12条関係)(WORD 16KB)

新築等状況報告書(別記第8号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第11条関係)(WORD 16KB)

建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第12号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第14条関係)(WORD 16KB)

建築物エネルギー消費性能基準適合の認定(表示制度)

建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下、認定表示という)ことができます。認定を取得した場合、当該建築物や広告などにおいて認定を受けている旨の表示を行うことができます。
また、認定表示は建築物全体で行うため、例えば共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみなどで認定表示をすることはできません。
登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、交付された技術審査適合証を添付して渋谷区へ申請してください。

申請の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイト)を参照してください。

申請に必要な書類

申請書(正副2部)
  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七)(建築物省エネ法施行規則第三十条第一項関係)
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類

渋谷区で定める様式

手数料計算書

基準適合認定申請(別記第3号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第6条関係)(WORD 19KB)

申請先

申請については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

省エネ計画の説明義務

床面積が10平方メートルを超え300平方メートルの建築物の新築・増改築を行おうとする場合、当該建築物を設計した建築士は、省エネ基準への適合性などに係る説明書を建築主に交付、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示をした場合、建築士による説明義務は生じません)。
また、省エネ基準への適合性などについて建築主に交付した説明書や説明を希望しないと建築主が意思表示した書面は、建築士事務所の保存図書として位置づけられておりますので、適切に保管する必要があります。
詳しくは、国土交通省(建築物省エネ法が改正されました)(外部サイト)を参照下さい。

規制・誘導措置に関する問い合わせ先

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物

渋谷区都市整備部建築課設備係(電話:03-3463-2742)

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課(電話:03-5388-3364)

お問い合わせ

建築課設備係

電話

03-3463-2742

建築物省エネ法について の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能