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建築物省エネ法について
建築物省エネ法についての案内ページです。
更新日
2025年4月9日
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能基準への適合性確保(規制措置)や誘導基準に適合した建築物の容積率特例(誘導措置)を定めています。
規制措置 省エネ基準適合性判定
建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く)をしようとするときは、当該建築物(増築または改築をする場合にあっては、当該増築または改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させなければなりません。(建築物省エネ法第10条第1項)
本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認および完了検査の対象項目となり、省エネ基準に適合しなければ、着工や建築物の使用ができません。
当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁など」という)が行う適合性判定を受けることが必要です。建築主事および指定確認検査機関は、建築確認において、基準に適合している旨の所管行政庁などによる判定通知書がなければ、確認済証を交付することが出来ません。
なお、渋谷区は建築物省エネ法第14条の規定に基づき、平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録省エネ判定機関に委任しています。
適合性判定の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法 最新の法令(外部サイト)を参照してください。
渋谷区建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則(以下「渋谷区建築物省エネ法施行細則」という)で定める書式は下記よりダウンロードしてください。
(注)所管行政庁については、敷地が渋谷区にあり、建築物の延べ面積が1万平方メートル以下の場合は渋谷区、1万平方メートルを超える場合は東京都となります。
申請に必要な書類
適合性判定申請(正副2部)
- 計画書(別記様式第一)(建築物省エネ法施行規則第3条第1項関係)
- 委任状
- 添付図書(計算書・図面)など
- 手数料計算書
- その他計算根拠となる資料など必要書類
完了検査
建築物の完了検査と同時に省エネ基準適合の完了検査を受けることになります。
- 適合性判定に要した図書
- 省エネ基準工事監理状況報告書
- その他必要書類
渋谷区で定める様式
手数料計算書
適合性判定(別記第1号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 21KB)
計画変更適合性判定(別記第1号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 22KB)
軽微変更証明(別記第12号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第16条関係)(WORD 21KB)
軽微な変更説明書
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(仕様基準)(別記第17号様式の15)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 28KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(仕様・計算併用)(別記第17号様式の16)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 32KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(標準計算)(別記第17号様式の17)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 22KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅)(別記第17号様式の18)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 27KB)
軽微変更該当証明
軽微変更該当証明申請書(別記第13号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第16条関係)(WORD 17KB)
省エネ工事管理報告書
省エネ基準工事監理状況報告書(仕様基準)(別記第17号様式の9)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 27KB)
省エネ基準工事監理状況報告書(仕様・計算併用)(別記第17号様式の10)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 34KB)
省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算)(別記第17号様式の11)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 30KB)
省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法)(別記第17号様式の12)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 28KB)
省エネ基準工事監理状況報告書(小規模モデル建物法)(別記第17号様式の13)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 27KB)
省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等)(別記第17号様式の14)(渋谷区建築基準法施行細則第20条関係)(WORD 29KB)
その他
取下げ届(別記第4号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第9条関係)(WORD 17KB)
建築取りやめ届(別記第8号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第12条関係)(WORD 17KB)
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第10号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第14条関係)(WORD 16KB)
申請先
延べ面積が1万平方メートル以下の建築物
渋谷区都市整備部建築課設備係(電話:03-3463-2742)
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 (電話:03-5388-3364)
誘導措置 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築物の新築または改修について、その計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁の認定を取得し、容積率の特例を受けることができます。この誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。
事前に登録省エネ判定機関や登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して渋谷区へ認定申請してください。
申請の詳細、提出書類様式については、国土交通省 建築物省エネ法 最新の法令(外部サイト)を参照してください。
申請に必要な書類
申請書(正副2部)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第二十七)(建築物省エネ法施行規則第20条第1項関係)
- 委任状
- 技術的審査適合証等
- 添付図書(計算書・図面)等
- 手数料計算書
- その他計算根拠となる資料など必要書類
工事完了時に提出する書類
計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合
- 工事完了報告書(建築士確認)(別記第9号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第13条関係)(WORD 17KB)
- 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し
上記以外の場合
- 工事完了報告書(その他)(別記第10号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第13条関係)(WORD 17KB)
- 当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
渋谷区で定める様式
手数料計算書
計画認定申請(別記第1号様式の3)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 19KB)
計画認定申請(複数棟)(別記第1号様式の4)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 26KB)
計画変更認定申請(別記第2号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 19KB)
計画変更認定申請(複数棟)(別記第2号の2様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第5条関係)(WORD 25KB)
軽微変更該当証明
軽微変更該当証明申請書(別記第15号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則第17条関係)(WORD 17KB)
その他
取下げ届(別記第4号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第9条関係)(WORD 17KB)
建築取りやめ届(別記第8号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第12条関係)(WORD 17KB)
新築等状況報告書(別記第7号様式)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第11条関係)(WORD 17KB)
建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第10号様式の2)(渋谷区建築物省エネ法施行細則題第14条関係)(WORD 16KB)
申請先
延べ面積が1万平方メートル以下の建築物
渋谷区都市整備部建築課設備係(電話:03-3463-2742)
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課 (電話:03-5388-3364)
省エネ計画の説明
建築物の新築・増改築を行おうとする場合、当該建築物を設計した建築士は、建築物のエネルギー消費性能や消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければなりません。
なお、渋谷区では「渋谷区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画」を定めており、建築物を新築または増築する場合、建築士は建築主に対して建築物へ設置することができる再エネ利用設備について書面を交付して説明することが義務付けられています。詳しくは「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」をご覧ください。
お問い合わせ
建築課設備係
電話 | 03-3463-2742 |
---|---|
FAX | 03-5458-4983 |
- 03-3463-2742
電話
FAX
03-5458-4983
建築物省エネ法について の ご利用いただける手続き方法
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