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建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度および促進計画についてのページです。

更新日

2025年2月3日

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

渋谷区では「渋谷区環境基本計画」を策定し、カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギー利用の更なる効率化と脱炭素化を目指しています。建築物分野においては、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)で規定されている「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」により、再生可能エネルギー利用設備設置の促進を図る措置を定めた「渋谷区建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画」(再エネ利用促進計画)を策定しました。なお、計画で定めた措置は令和7年4月1日から施行します。
再エネ利用促進計画の概要(PDF 350KB)
再エネ利用促進計画(全文)(PDF 1771KB)

再エネ利用促進計画の対象となる区域

渋谷区全域が対象です。

対象となる再エネ利用設備の種類

太陽光発電設備

利用時にCO2をほとんど発生しない環境への負荷を軽減しながら持続可能なエネルギーの供給が実現でき、停電時の家庭での電力利用や余剰電力が発生している時間帯での電気自動車等への充電など、防災や電力の有効利用を図ることも可能です。

太陽熱利用設備

水や空気を温め、その熱エネルギーを活用する再エネ利用設備です。都内における家庭部門でのエネルギー消費量は、給湯用及び暖房用の熱の需要がおよそ半分を占めています。太陽光から熱へのエネルギー変換効率は45%~60%程度とCO2の削減効果が期待でき、比較的小さな面積でも集熱機の設置が可能なことから、広く活用が見込まれます。

建築主の努力義務(再エネ利用設備の設置)

建築主は、建築(建築物の新築、増築または改築)または修繕など(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置または建築物に設けた空気調和設備等の改修)をしようとする建築物について、再エネ利用設備を設置するよう努めなければなりません。

建築士の再エネ利用設備についての説明義務

渋谷区は「渋谷区建築物再生可能エネルギー利用促進区域内における説明義務の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例」を策定し、この条例で定める建築物の用途・規模の建築物の設計の委託を受けた建築士は、工事着手前に、建築主に対して建築物へ設置することができる再エネ利用設備について書面を交付して説明することが義務付けられます。なお、建築主が説明を要しない旨の意思表明をした場合は、建築士から説明は行われません。詳しくは説明義務制度についてのリーフレットをご覧ください。この制度は令和7年4月1日以降に設計委託を受けた建築物について適用します。

主な説明内容

  • 温室効果ガス削減の必要性など、再エネ設備導入の意義
  • 建築物に設置することができる再エネ設備の種類・規模
  • 再エネ設備導入による創エネ量や光熱費削減の効果など

説明義務制度、再エネ利用設備についてのリーフレット

建築士の説明義務制度について(PDF 216KB)
再エネ利用設備について(PDF 508KB)
再生可能エネルギー利用設備に関する説明書(参考様式)(WORD 26KB)

説明制度の実演動画

小規模建築物を対象とした、建築士による再エネ利用設備の説明を実演している動画です。
国土交通省「説明義務制度<実演ドラマ>」(外部サイト)

建築基準法の特例許可

再エネ利用設備の設置に伴い、建築基準法における容積率、建蔽率または建築物の高さ制限を超えた場合でも、渋谷区の特例許可を受けることにより、ソーラーカーポートや太陽光発電パネルなどの再エネ利用設備の設置が可能となります。なお、再エネ利用設備の設置に係る必要最小限の工事であることが条件となります。
詳しい要件については、特例の適用に関する取扱基準をご覧ください。この措置は令和7年4月1日より施行します。
(注)ソーラーカーポートとは、太陽光パネルや太陽熱利用設備を設置する架台の下を自動車車庫等に利用するものです。
建築基準法の特例の適用に関する取扱基準(PDF 419KB)

お問い合わせ

建築基準法の特例許可に関すること

建築課調査係

電話

03-3463-2734

再エネ利用促進計画、再エネ利用設備に関すること

建築課設備係

電話

03-3463-2742

FAX

03-5458-4983