- TOP
- 環境・まちづくり
- 建築
- 手続き・届け出・相談
現在のページ

建築計画の相談について
建築計画の相談についての案内ページです。
更新日
2024年11月22日
建築計画の相談
建築計画に関する相談は渋谷区本庁舎11階建築課窓口で行っています。
また、「よくあるご質問(FAQ)(外部サイト)」もご活用ください。
なお、相談の必要がない申請・届け出は随時受け付けています。
相談場所
- 渋谷区本庁舎11階建築課窓口(窓口番号11-6)
相談日時
- 月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日を除く)午前中(平日9時~12時)
主な相談内容
- 渋谷区に提出する建築確認申請についての相談
- 建築基準法および関係規定(意匠、構造、設備)の解釈について
- 建築基準法、東京都建築安全条例、都市計画法第53条および第65条、文教地区建築条例、特別工業地区条例、風致地区条例による許可・認定に関すること
- 駐車場附置に関すること
- 防火貯水槽の設置に関すること
- 東京都福祉のまちづくり条例に関すること
- マンション建て替え法の容積率の許可に関すること
- 高度地区の許可、認定および総合設計による特例に関すること
- 昇降機を既存建築物に設置またはリニューアルに関すること
- 道路中心線の相談については、建築基準法第42条第2項道路等の中心線の相談ページをご覧ください。
指定確認検査機関に確認申請を提出する案件について
指定確認検査機関に確認申請を提出する案件については、指定確認検査機関に直接ご相談ください。
なお、建築基準法に対する解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じて指定確認検査機関から渋谷区へ建築基準法第77条の32第1項に基づく照会を行うこととなっています。
注意事項
- 具体的な建築計画に関する相談については、窓口でご相談ください。電話、メール、ファクス、問い合わせフォームでお問い合わせ頂いても、回答は行っておりません。
- 相談内容の論点を明確にし、設計者の見解をお示しのうえご相談ください。「この敷地にこの建物は建てられるか︖」や「この計画は問題ないか︖」のような漫然とした質問にはお答えできません。
- 相談時は建築物の概要や図面(配置図、平面図、立面図、面積表など)などの資料をご持参ください。
- 窓口相談では、建築基準法関係規定などの考え方の提示に留まり、個別物件についての適否判断はできません。
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の相談(高度地区の認定および総合設計による特例に関することを除く)については、東京都市街地建築部建築企画課へお問い合わせください。
- ご相談の内容により回答が後日となる場合があります。
お問い合わせ
建築確認申請の意匠審査および検査、建築基準法の道路に係る相談、防火水槽、福祉のまちづくりに関する窓口相談について
建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
---|
建築物の許可・認定、道路位置などの指定・変更・廃止、総合設計制度に関する窓口相談について
建築課調査係
電話 | 03-3463-2734 |
---|
建築確認申請の構造審査および検査、長期優良住宅に関する窓口相談について
建築課構造係
電話 | 03-3463-2738 |
---|
建築確認申請の設備審査および検査、定期調査・検査報告、建築物の省エネルギー措置、低炭素建築物の認定に関する窓口相談について
建築課設備係
電話 | 03-3463-2742 |
---|---|
FAX | 03-5458-4983 |
- 03-3463-2742
電話
FAX
03-5458-4983