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渋谷区建築審査会

渋谷区建築審査会に関するページです。

更新日

2024年3月15日

建築審査会とは

渋谷区建築審査会は、建築行政の公正な運営を図るため、建築基準法第78条に基づき本区におかれた附属機関です。渋谷区では、原則として毎月1回開催を予定しています。会議は原則公開していますが、審査請求に係る口頭審査や裁決の評議を行うとき、その他、議長が公開することが適当でないと認めたときは非公開となります。傍聴を希望される場合は、都市計画課都市計画係まで連絡してください。

委員・専門調査員

渋谷区建築審査会は、委員5人と専門調査員1人で構成され、委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる人から、区長が任命します。

氏名

専門分野

委員(会長)

青木清志

法律

委員(会長職務代理)

水庭武宣

建築

委員

岩島秀樹

法律

委員

濱出憲治

都市計画

委員

関葉子

法律

専門調査員

髙木秀治

法律

主な役割

  • 建築基準法等に規定されている特定行政庁(渋谷区長)が行う許可などについての同意
  • 建築基準法令の規定による特定行政庁(渋谷区長)、建築主事もしくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又はこれに係る不作為に関する審査請求に対する裁決
  • 特定行政庁(渋谷区長)の諮問に応じた建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議
  • 建築基準法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議

審査請求制度について

審査請求制度については、次の資料をご参照ください。

お問い合わせ

都市計画課都市計画係

電話

03-3463-2620

FAX

03-5458-4915

メール

sec-toshikanri@shibuya.tokyo