都市計画施設の計画区域内で、建築物の建築を行う場合には、事前に、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要となります。許可の基準は都市計画法第54条によるほか、都市計画施設の種類に応じて以下のとおりとなります。
なお、都市計画事業中の部分においては、建築物のほか工作物を設置する場合の手続きが異なるため、建築課窓口へ相談してください。
許可基準
都市計画道路区域内における建築物の建築
都市計画公園内における建築物の建築
都市計画公園内における計画の場合は、上記許可取扱基準と別に許可基準があります。計画に当たっては建築課窓口へ事前に相談してください。
都市高速道路および都市高速鉄道の区域内における建築物の建築
都市高速道路および都市高速鉄道の区域内における計画の場合は、該当の都市計画施設の事業者に事前に協議の上、許可申請してください。
許可申請書の様式
- 都市計画法第53条許可申請書(WORD 16KB)PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
- 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
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