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文教地区の建築制限

文教地区の建築制限についての案内ページです。

更新日

2023年3月17日

1 東京都文教地区建築条例

文教地区内では、下記に該当する建築物は建てられません。東京都文教地区建築条例で定められています。東京都文教地区建築条例については、東京都例規集(東京都総務局のホームページ(外部サイト))から閲覧できます。

第一種文教地区

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第一号から第三号まで及び同条第6項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
  2. ホテル又は旅館(前号に該当するものを除く。)
  3. 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第1号に該当するものを除く。)
  4. マーケット(市場を除く。)
  5. 遊技場又は遊戯場(学校附属のものを除く。)
  6. 旧工場公害防止条例(昭和24年東京都条例第72号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場
  7. 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
  8. 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの(注)

第二種文教地区

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第一号から第三号まで及び同条第6項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
  2. ホテル又は旅館(前号に該当するものを除く。)
  3. 劇場、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第一号に該当するものを除く。)
  4. 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
  5. 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの(注)

(注)「前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの」は、次に示すとおりです。

  1. 共同住宅の主として住戸又は住室のある階に設ける飲食店
  2. 前号以外の飲食店で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内に設けるもの。ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店にあっては酒類提供飲食店(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)に限る。


2 渋谷区マンスリーマンション等建築規制条例 

文教地区内では、短期で住人が入れ替わるマンスリーマンション等の建築を規制しています。文教地区内に共同住宅を建築する際は、建築確認申請等を行う前に、マンスリーマンション等に該当しないか審査を受ける必要があります。詳しくは、渋谷区マンスリーマンション等建築規制条例のページをご覧ください。

お問い合わせ

東京都文教地区建築条例

建築課審査係

電話

03-3463-2729

渋谷区マンスリーマンション等建築規制条例

住宅政策課建築調整主査

電話

03-3463-2654

FAX

03-5458-4947