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中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整

中高層建築物などの建築に際しての計画の事前周知、および建築紛争が生じた場合の調整の制度を定めています。

更新日

2025年4月30日

中高層建築物などの建築に際して、日照の阻害、プライバシーの侵害や工事に関する問題などの近隣住民と建築主との間の建築紛争が生じてしまうことがあります。区では、紛争の予防と調整を目的として「渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を定めています。

お知らせ

令和7年4月1日より
マンスリーマンション等建築等規制条例を廃止し、新たな中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例を定めました
 
区ではこの度、渋谷区マンスリーマンション等建築等規制条例(以下「マンスリーマンション条例」という。)を廃止し、渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「中高層条例」という。)を改正しました。中高層条例に新たに、比較的小規模な共同住宅(以下、「小規模共同住宅」という)を対象に加え、一部の地域・地区内において小規模共同住宅を計画する場合、確認申請などの手続きの前に、建築計画概要(標識)の設置や標識設置届の提出などを行っていただくことといたしました。

マンスリーマンション条例が廃止され、一部改正した中高層条例が施行されました。小規模共同住宅の確認申請などを4月10日までに予定されている場合はご注意ください。
 

  • 令和7年4月10日までに確認申請を予定している場合

既にマンスリーマンション条例の同意通知を受けている場合を除き、小規模共同住宅の確認申請は、改正中高層条例に基づき、4月1日以降に標識設置および標識設置届の届出を行っていただく必要があります。

 なお、小規模共同住宅の場合、標識設置期間は10日となります。


  • 令和7年4月11日以降に確認申請を予定している場合

新たな中高層条例の手続きが必要になりますので、以下のとおり確認申請などの手続きの前に標識の設置および標識設置届の提出をお願いいたします。


マンスリー条例の廃止と中高層条例改正に伴う改変期の届出方法の分別を表示しています。詳しくは住宅政策課建築調整主査の電話番号03-3463-2654にお問い合わせください。


中高層条例(小規模共同住宅として該当する場合)の手続きの流れについて表示しています。詳しくは住宅政策課建築調整主査の電話番号03-3463-2654にお問い合わせください。

主な改正の内容

  • これまでの中高層建築物及び特定用途建築物に、新たに、「小規模共同住宅」を追加する。 
  • 都市計画法で定める、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、東京都文教地区建築条例で定める、第一種文教地区及び第二種文教地区内において、中高層建築物及び特定用途建築物以外の建築物で、その全部又は一部を共同住宅の用途に供するものを追加する。 
  • 「小規模共同住宅」の標識設置及び標識設置届の義務化。 
  • 「小規模共同住宅」の敷地境界線からその高さに等しい水平距離の範囲内に居住する者からの計画内容の説明要望があった際における計画内容の説明義務。 

施行日

令和7年4月1日より

紛争予防の制度

中高層建築物などの建築に際して、建築主には、敷地に標識(「建築計画のお知らせ」看板)を設置し、近隣関係住民に建築計画など説明を行うことを義務付けています。建築主は、計画の内容などを十分に周知し、良好な近隣関係を保持するよう努めてください。
詳しくは、1.紛争予防の制度(紛争予防と調整制度のあらまし)(PDF 1,167KB)をご覧ください。

紛争調整の制度

紛争が生じたときには、建築主および近隣関係住民は、相互の立場を尊重し、誠意をもって自主的に解決を図るよう努めてください。しかしながら、当事者間で調整がつかない場合に、当事者双方から区に紛争調整の申し出があれば、区では、あっせん・調停の場を設け、当事者間の和解に向けて側面から協力しています。
詳しくは、2.紛争調整の制度(紛争予防と調整制度のあらまし)(PDF 901KB)をご覧ください。

様式  

(注)建築主の押印は廃止しました。

(注)標識および標識設置届の様式を令和5年10月より一部変更しました。

大規模な中高層建築物について

延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物については、東京都都市整備局調整課(電話:03-5388-3377)に相談してください。

条例・施行規則

  • 渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
  • 渋谷区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

条例などについては、渋谷区例規集システム(外部サイト)より検索、参照ください。

お問い合わせ

住宅政策課建築調整主査

電話

03-3463-2654

FAX

03-5458-4947

お問い合わせ

お問い合わせフォーム(外部サイト)

中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整 の ご利用いただける手続き方法

  • フォーム 利用不可能

  • 窓口 利用可能

  • 郵送 利用不可能

  • 電話予約 利用不可能

  • FAX 利用不可能

  • メール 利用不可能

  • コンビニ 利用不可能

  • LINE 利用不可能

  • スマート申請 利用不可能

  • マイナンバー 利用不可能

  • マイポータル 利用不可能