附置の概要
対象区域
駐車場整備地区等以外の区域(駐車場整備地区等とは、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域のことをいう。)
対象建築物
集合住宅の用途に供する部分の床面積(自動車車庫および自転車駐輪場の部分は除く。)が2,000平方メートルを超えるもの。
ただし、渋谷区ワンルームマンション等建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例による届け出対象のものは除く。
附置台数
住戸数の30%又は床面積350平方メートルに1台の割合で算出した数値の小さい数値以上の台数
(注)駐車場整備地区等の区域内の集合住宅及び集合住宅以外の用途の駐車施設の附置に関しては、東京都駐車場条例を確認してください。
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お問い合わせ
建築課審査係
電話 | 03-3463-2729 |
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