渋谷区では、「安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」を策定し、平成27年9月29日に施行しました。
延べ面積(住宅の用途に供する部分の面積は除く。)が、1万平方メートルを超える建築物に、周辺地域に対する貢献として公共の用に供する施設の設置の規定などを定めました。
各施設の所管に事前相談を行い、公共貢献計画を提出していただきます。
(注)令和6年3月7日に施行規則を一部改正しました。
「喫煙施設」の協定について規定を定めています。
関連書類
- 大規模建築物の公共貢献について「渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例」のあらまし(PDF 405KB)
- 渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例(例規集)
- 渋谷区安全・安心なまちづくりのための大規模建築物に関する条例施行規則(例規集)
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事前相談
帰宅困難者対策・自転車等駐車場・喫煙施設の各担当課に事前相談書を提出して、協議を行っていただきます。
- 事前相談書[帰宅困難者対策](EXCEL 36KB)
- 事前相談書[自転車等駐車場](EXCEL 22KB)
- 事前相談書[喫煙施設](EXCEL 75KB)
- 誓約書[帰宅困難者対策](WORD 20KB)
- 誓約書[喫煙施設](WORD 17KB)
届出用紙
事前相談の協議終了後、公共貢献計画届出書を提出していただきます。
提出先
渋谷区役所11階 都市計画課土地利用審査係(電話:03-3463-2637)
お問い合わせ
都市計画課土地利用審査係
電話 | 03-3463-2637 |
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大規模建築物の公共貢献について の ご利用いただける手続き方法
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